金融商品取引業(第二種業、投資助言・代理業)の届出について
事業報告書の提出について(金融モニタリングシステム(FIMOS))
金融商品取引法第47条の2に基づき、事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に提出する必要があります。
事業報告書は、原則として、「金融モニタリングシステム(FIMOS)」を利用して、事業報告書様式を入手のうえ作成し、提出をお願いします。
オンラインでの行政手続について:金融庁(fsa.go.jp)
なお、やむを得ず、書面で提出する場合には、金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式 第十二号を入手のうえ作成し、提出をお願いします。
【よくある補正内容及び記載例(書面提出の場合)はこちら】
説明書類の公衆縦覧について
「別紙様式第十五号の二により作成した説明書類」又は「事業報告書の写し」を全ての営業所又は事務所に備え置く方法その他の方法により、顧客等の閲覧要請に対応することとなります。
各種届出書について(金融庁電子申請・届出システム)
金融商品取引法により、各種届出事項が定められていますので、法令を確認して届出書を提出して下さい。
令和4年4月以降、行政手続のオンライン実施が原則となりました。
各種届出書は、原則として、「金融庁電子申請・届出システム」を利用して、法令に定める期限までに提出をお願いします。
オンラインでの行政手続について:金融庁(fsa.go.jp)
金融商品取引業者等が適格機関投資家等特例業務を行う場合、次の「各種届出書」以外に、特例業務に係る届出事項の変更届出書の提出が必要となる場合がありますので、併せてご確認をお願いします。
届出書名 | 提出期限 | 二種 | 助言 | 様式等 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金融商品取引業者の加入する金融商品取引業協会等の加入・脱退届出書 【法第31条第1項】 |
2週間以内 | ○ | ○ | |
2 | 金融商品取引業者の商号、名称又は氏名の変更届出 【法第31条第1項、内閣府令第20条第1項】 |
2週間以内 | ○ | ○ | |
3 | 金融商品取引業者の資本金の額又は出資の総額の変更届出 【法第31条第1項、内閣府令第20条第1項】 |
2週間以内 | ○ | ○ | |
4 | 金融商品取引業者の役員又は政令で定める使用人の変更届出 【法第31条第1項、内閣府令第20条第1項】 |
2週間以内 | ○ | ○ | 様式(PDF形式:57.7KB) 人的構成書面(PDF形式:50.8KB) 履歴書(PDF形式:42.2KB)
|
5 | 金融商品取引業者の本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地の変更届出 【法第31条第1項、内閣府令第20条第1項】 |
2週間以内 | ○ | ○ | |
6 | 金融商品取引業者の他に行っている事業の変更届出 【法第31条第1項、内閣府令第20条第1項】 |
2週間以内 | ○ | ○ | |
7 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第7条第3号イ、第3号の2、第3号の3イ、第4号から第9号まで及び第11号に掲げる事項の変更届出 【法第31条第1項、内閣府令第20条第1項】 |
2週間以内 | ○ | ○ | |
8 | 金融商品取引業者の業務の内容又は方法の変更届出 【法第31条第3項、内閣府令第21条】 |
遅滞なく | ○ | ○ | |
9 | 金融商品取引業者の取締役等の就任等の届出 【法第31条の4第2項、内閣府令第31条】 |
遅滞なく | ○ | - | |
10 | 金融商品取引業者の業務休止、又は再開の届出 【法第50条第1項第1号】 |
遅滞なく | ○ | ○ | |
11 | 金融商品取引業者である法人が、他の法人と合併したとき(当該金融商品取引業者である法人が合併により消滅したときを除く。)の届出 【法第50条第1項第3号】 |
遅滞なく | ○ | ○ | |
12 | 金融商品取引業者である法人が、分割により他の法人の事業(金融商品取引業等に係るものに限る。)の全部若しくは一部を承継したときの届出 【法第50条第1項第3号】 |
遅滞なく | ○ | ○ | |
13 | 金融商品取引業者である法人が、他の法人から事業(金融商品取引業等に係るものに限る。)の全部若しくは一部を譲り受けたときの届出 【法第50条第1項第3号】 |
遅滞なく | ○ | ○ | |
14 | 金融商品取引業者が銀行等について、その総株主等の議決権の過半数を取得し、又は保有したときの届出 【法第50条第1項第4号】 |
遅滞なく | ○ | - | |
15 | 金融商品取引業者が、その総株主等の議決権の過半数を保有している銀行等が合併し、解散し、若しくは業務の全部を廃止したときの届出 【法第50条第1項第5号】 |
遅滞なく | ○ | - | |
16 | 金融商品取引業者が、その総株主等の議決権の過半数を保有している銀行等についてその総株主等の議決権の過半数を保有しないこととなったときの届出 【法第50条第1項第5号】 |
遅滞なく | ○ | - | |
17 | 金融商品取引業者が破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行ったときの届出 【法第50条第1項第7号】 |
遅滞なく | ○ | ○ | |
18 | 登録申請者が、法第29条の4第1項第1号イ(外国の法令により金商業に類する登録又は許可を取り消された場合に限る。)若しくはハ、第3号(同項第2号イ及び重要な使用人に係る部分を除く。)若しくは第4号(ニに係る部分を除く。)又は内閣府令第199条第2号イに該当したときの届出 【法第50条第1項第8号、内閣府令第199条第1号】 |
遅滞なく | ○ | ○ | 様式-1(PDF形式:46.3KB) 様式-2(PDF形式:45.7KB) 様式-3(PDF形式:46KB) |
19 | 金融商品取引業者の役員又は重要な使用人が金融商品取引業に係る業務の継続が著しく困難となった場合の届出 金融商品取引業者の役員又は重要な使用人が法第29条の4第1項第2号ロからリまでのいずれかに該当した場合の届出 【法第50条第1項第8号、内閣府令第199条第2号】 |
遅滞なく | ○ | ○ | |
20 | 金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に該当し、又は該当しないこととなった場合の届出 【法第50条第1項第8号、内閣府令第199条第3号】 |
遅滞なく | ○ | ○ | |
21 | 金融商品取引業者の持株会社に該当し、又は該当しないこととなった場合の届出 【法第50条第1項第8号、内閣府令第199条第4号】 |
遅滞なく | ○ | ○ | |
22 | 金融商品取引業者が破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合の届出 【法第50条第1項第8号、内閣府令第199条第5号】 |
遅滞なく | ○ | ○ | |
23 | 金融商品取引業者の定款の変更届出 【法第50条第1項第8号、内閣府令第199条第6号】 |
遅滞なく | ○ | ○ | |
24 | 金融商品取引業者の役職員に法令等に反する行為(事故等)があったことを知った場合の届出 【法第50条第1項第8号、内閣府令第199条第7号】 |
遅滞なく | ○ | ○ | |
25 | 金融商品取引業者の役職員の法令に反する行為(事故等)の詳細が判明した場合の届出 【法第50条第1項第8号、内閣府令第199条第8号】 |
遅滞なく | ○ | ○ | |
26 | 金融商品取引業者が訴訟若しくは調停の当事者となった場合の届出 【法第50条第1項第8号、内閣府令第199条第9号】 |
遅滞なく | ○ | ○ | |
27 | 金融商品取引業者が訴訟若しくは調停が終結した場合の届出 【法第50条第1項第8号、内閣府令第199条第9 号】 |
遅滞なく | ○ | ○ | |
28 | 外国法人又は外国に住所を有する個人が外国の法令に基づく不利益処分を受けた場合の届出 【法第50条第1項第8号、内閣府令第199条第10号】 |
遅滞なく | ○ | ○ | |
29 | 金融商品取引業者である個人が死亡したときの届出 【法第50条の2第1項第1号】 |
30日以内 | ○ | ○ | |
30 | 金融商品取引業等を廃止したときの届出 【法第50条の2第1項第2号】 |
30日以内 | ○ | ○ | |
31 | 金融商品取引業者等である法人が合併により消滅したときの届出 【法第50条の2第1項第3号】 |
30日以内 | ○ | ○ | |
32 | 金融商品取引業者等である法人が破産手続開始の決定により解散したときの届出 【法第50条の2第1項第4号】 |
30日以内 | ○ | ○ | |
33 | 金融商品取引業者等である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときの届出 【法第50条の2第1項第5号】 |
30日以内 | ○ | ○ | |
34 | 金融商品取引業者等である法人が分割により事業(金融商品取引業等に係るものに限る。)の全部又は一部を承継させたときの届出 【法第50条の2第1項第6号】 |
30日以内 | ○ | ○ | |
35 | 金融商品取引業者等が事業の全部又は一部を譲渡(金融商品取引業等に係るものに限る。)したときの届出 【法第50条の2第1項第7号】 |
30日以内 | ○ | ○ | |
36 | 金融商品取引業者等が金融商品取引業等(投資助言・代理業を除く)を廃止し、合併(当該金融商品取引業等が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、分割による事業の全部若しくは一部の承継をさせ、又は事業の全部若しくは一部の譲渡をしようとするときの公告をした旨の届出 【法第50条の2第7項】 |
直ちに | ○ | ○ |
本ページに関するお問い合わせ先
関東財務局 理財部 証券監督第2課(投資助言・代理業) 電話:048-600-1156(ダイヤルイン)
関東財務局 理財部 証券監督第3課(第二種金融商品取引業) 電話:048-600-1293(ダイヤルイン)