資金移動業関係
最終更新日:2025年6月25日
本ページは令和7年6月時点の情報をもとに掲載しております。今後の法令等改正により掲載内容が変わる可能性がございますので、留意してください。
1.資金移動業とは
(1)資金移動業とは何か
資金移動業とは、銀行等の預金取扱等金融機関以外の一般事業者が為替取引を業として営むものであり、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」という。)に基づき規制されています。
「為替取引」とは、判例において「顧客から、隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて、これを引き受けること、又はこれを引き受けて遂行すること(平成13年3月12日最高裁判所第三小法廷決定)」とされています。
(2)資金移動業の登録制度
資金移動業を営むためには、事前に財務(支)局長の登録を受ける必要があります。
資金移動業は取り扱うことができる送金額等に応じ、資金決済法により以下のとおり3類型の種別に分類されます。
なお、資金移動業者は、資金決済法第51条において、利用者から受け入れた資金のうち為替取引に用いられることがないと認められる資金を保有しないための措置を講じなければならないと規定されています。
第一種資金移動業 | 第二種資金移動業 | 第三種資金移動業 | |
---|---|---|---|
送金上限額 | 上限なし | 1件あたり100万円以下 | 1件あたり5万円以下 |
登録、認可等 | 資金移動業の登録、業務実施計画の認可 | 資金移動業の登録 | 資金移動業の登録 |
利用者資金の滞留 | 原則滞留不可(注1) | 滞留可(注2) | 滞留可(注3) |
利用者資金の保全方法 |
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(注1)送金額、送金日、送金先が明確な場合のみ資金を受け入れ、ただちに送金する必要がある。
(注2)受入額が100万円超となる場合、送金と無関係の資金を滞留させない体制を整備する必要がある。
(注3)受入上限額は5万円以下に限られる。
(3)資金移動業者に課せられる義務
資金移動業者には、利用者から預かった送金資金(利用者に対する債務)の全額と同額以上の額(要履行保証額)を供託等によって保全することが義務付けられています。
なお、要履行保証額とは、利用者に対する債務の全額に、資金移動業者が破綻した場合に利用者に弁済するための権利実行手続きに関する費用を加えた金額です。
このように資産保全義務が課されていることによって、万が一、資金移動業者が破綻した場合も、利用者はあらかじめ保全された資産(供託等)から優先的に弁済を受けられることで、利用者保護が図られています。
(4)払出し可能な地域通貨の発行
地域通貨については、以下のリンクから前払式支払手段のページを参照してください。
なお、資金移動業者として登録を受けられるのは、株式会社または国内に営業所を有する外国資金移動業者に限られます。
2.資金移動業者の登録の流れ
(1)登録の流れ
- 登録を検討されている場合は、本店所在地を管轄する財務事務所(埼玉県は関東財務局理財部金融監督第6課です。連絡先は以下4.(2)を参照してください。)に相談してください。
相談にあたっては、送金スキーム及び法令や事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)「14.資金移動業者関係」(以下「事務ガイドライン」という。)等で求められる体制についてあらかじめ自社において整理のうえ、予定している申請内容の概要を書面等で提出してください。
(当局において、申請に向けた事前確認を行います。)
※主な事前確認内容は以下のとおりです。- サービスの概要
- 資金決済法第40条の登録拒否要件に該当しないか
- 登録申請書及び添付書類の内容
- 上記1.で事前確認を終えた登録申請書及び添付書類(詳細は以下2.(6)を参照してください。)を提出してください。
- 当局において、登録申請書の審査を行います。
-
登録通知書または登録拒否通知書により審査結果を通知します。
※第一種資金移動業の登録を検討している場合は、上記の登録審査に加えて業務実施計画の認可を受ける必要がありますので、事前相談の際に第一種資金移動業を希望する旨を申し出てください。
(2)登録までの期間
標準処理期間は、資金移動業者に関する内閣府令(以下「資金移動業府令」という。)第42条において申請書が登録申請者の本店所在地を管轄する財務事務所(埼玉県は関東財務局理財部金融監督第6課)に提出されてから2か月と規定されていますが、当該期間には以下の期間は含まれません。また、2.(1)1.で記載した事前確認期間は標準処理期間には含まれません。
- 申請を補正するために要する期間
- 申請者が申請内容を変更するために要する期間
- 申請者が申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
(3)登録するために必要な体制整備
資金移動業者の登録を受けるに際しては、資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制が整備されていることが求められます。
具体的には、資金決済法及び関係法令の遵守体制や事務ガイドライン、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン、金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン等に基づき、体制を整備する必要があります。
【ご参考】
事務ガイドラインには、資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制を確認するためのチェックリストもありますので、以下のリンクから確認してください。
(4)財産的基礎
資金移動業者の登録に際しては、資金移動業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎を有することが求められます。
「財産的基礎」は、資本金や純資産の額についての形式的要件はありませんが、履行保証金の供託等の義務を履行することができるのか、利用者に対する資金の授受を円滑に行う体制(事業資金の確保)を有しているか、競合者の参入、システムの陳腐化等の環境の悪化に直面した場合でも一定の収益(例えば、他業による収入、グループ会社による出資等)が見込める計画となっているか等について、整備する必要があります。
(5)金融業経験者の配置
登録申請に際しては、資金移動業を管理する責任者の履歴書を添付する必要があります。
当該責任者となるために必要な特定の資格はありませんが、当該責任者を配置することにより、資金移動業を適正かつ確実に遂行できる体制を構築する必要があります。
平成22年3月1日付パブリックコメント(金融庁へリンク) の回答番号72等も参考にしてください。
(6)登録申請の際に必要な書類
登録申請に際しては、以下の一覧のとおり書類を作成・添付する必要があります。ただし、登録申請(資金決済法第38条)と変更登録申請(同第41条)では提出書類が異なりますので注意してください。
登録申請(変更登録申請含む)の際には登録免許税を15万円納付する必要があります。登録免許税納付書の税務署名は、登録を受けようとする財務局の所在地を管轄する税務署(関東財務局の場合は浦和税務署)としてください。
電子納付の場合は、金融庁電子申請・届出システムを利用して、インターネットバンキングまたはATMからPay-easy(ペイジー)で納付します。
窓口納付の場合は、日本銀行、日本銀行歳入代理店、日本郵便株式会社の各郵便局及び収納を行う税務署で納付します。窓口納付した領収書正本は、登録申請書の第12面に貼付してください。
3.登録後に必要な届出・報告等
(1)主な届出・報告の一例
届出・報告 | 概要 | 期限 | 根拠法令等 |
---|---|---|---|
未達債務の額等に関する報告書 | 未達債務の額及び履行保証金の供託、履行保証金保全契約または履行保証金信託契約を3か月ごとに報告 | 事業年度の期間を3か月ごとに区分した各期間の経過後1か月以内 |
資金決済法第53条第2項 資金移動業府令第35条 |
事業報告書 | 事業概況及び収支の状況を事業年度ごとに報告 | 事業年度の末日から3か月以内 |
資金決済法第53条第1項 資金移動業府令第34条 |
業務報告書 |
年間の取扱件数や取扱金額等、4月1日から翌年3月31日までの業務の状況を報告 | 毎年5月末 |
資金決済法第54条第1項 事務ガイドラインⅨ-2-3(3)② |
変更届出書 | 登録申請書(第2面から第11面)の記載事項に変更があった場合に届出 | 事前もしくは遅滞なく |
資金決済法第41条第3項及び第4項 資金移動業府令第9条の9及び第10条 |
(2)変更届出書に添付する書類
「変更届出書」は、事前届出が必要な事項、または事後届出が必要な事項が法令において定められています。「変更届出書」(別紙様式第10号)を作成のうえ、「登録申請書」(別紙様式第2号・第2号の2)記載事項のうち変更がある、または変更があった事項に係る各面及び添付書類を添えて、事前または事後に遅滞なく提出してください。主な変更届出書の添付書類については、以下のPDFを参考にしてください。
(3)供託している履行保証金の取戻し手続き
資金移動業者は、上記1.(3)のとおり、資金移動業の種別ごとに要履行保証額以上の額の保全義務を負っています。
供託している履行保証金は、資金決済法及び資金決済法施行令により、以下のとおり、取戻しができる場合等が定められています。
- 種別ごとの直前の算定日における要供託額が種別ごとの履行保証金等合計額(供託している履行保証金、履行保証金保全契約による保全金額、履行保証金信託契約の信託財産の額の合計額)を下回る場合(資金決済法第47条第1号、資金決済法施行令第17条第1項第1号)
- 種別ごとの資金移動業の全部もしくは一部について、資金決済法第59条第1項に基づく権利の実行の手続きが終了した場合(資金決済法第47条第2号、資金決済法施行令第17条第1項第2号及び第3号)
- 資金移動業の全部または一部を廃止しようする公告をし、かつ債権者に廃止に関する通知をした場合であって、さらに以下に該当する場合
- 廃止しようとする為替取引に関し負担する債務を履行した場合
-
資金移動業者がその責めに帰することができない事由により廃止しようとする為替取引に関し負担する債務の履行をすることができない場合であって、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該債務に係る債権者から申出がない場合(資金決済法第47条第3号、資金決済法施行令第17条第2項第1号及び第2号)
また、履行保証金を取り戻すためには、財務(支)局長の承認を得る必要があります。承認の申請手続きについては、当局窓口までお問い合わせください。
(4)資金移動業の廃止にあたっての手続き
資金移動業を廃止するには、法令及び事務ガイドラインに基づく手続きを行う必要があります。
当局への届出のみではなく、公告等を行うこととなりますので、余裕をもったスケジュールを検討してください。
また、当局において事前に確認する事項もありますので、業務の全部または一部の廃止を決定した段階で、本店所在地を管轄する財務事務所(埼玉県は関東財務局理財部金融監督第6課)へ速やかに連絡してください。
法令等に基づく主な手続きは以下のとおりです。
- 財務(支)局長へ資金移動業の廃止予定等に係る報告の提出(資金決済法第54条第1項、事務ガイドラインⅨ-2-4(1))
- 当局の確認後、認定資金決済事業者協会(以下、「協会」という。)の協会員である場合は直接協会へ掲示内容を提出(非協会員の場合は当局を経由して協会へ掲示内容を提出)
- 廃止の30日前までに公告、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示(資金決済法第61条第3項、資金移動業府令第38条第3項及び第4項)
協会ウェブサイトに情報掲載(資金移動業府令第38条第3項) - 財務(支)局長へ公告の実施に係る届出(資金決済法第61条第4項、資金移動業府令第38条第5項)
- 財務(支)局長へ廃止届出の提出(資金決済法第61条第1項、資金移動業府令第38条第1項及び第2項)
- 財務(支)局長へ為替取引に関し負担する債務の額の状況等に係る報告の提出(資金決済法第54条第1項、事務ガイドラインⅨ-2-4(2))
- 為替取引に関し負担する債務の履行完了義務(資金決済法第61条第5項、資金決済法施行令第17条第2項)
- 財務(支)局長へ為替取引に関し負担する債務の履行の完了等に係る報告(資金決済法第54条第1項、事務ガイドラインⅨ-2-4(3))
4.登録申請、届出等のオンライン提出
(1)金融庁電子申請・届出システム
各種申請や届出等は、原則として「金融庁電子申請・届出システム」を利用して提出してください。
金融庁電子申請・届出システムの利用にあたっては、デジタル庁が提供するGビズIDでアカウントを取得する必要がありますので、以下の金融庁ホームページにあるマニュアル等を確認してください。
【ご注意】
GビズIDのアカウントはプライム、メンバー、エントリーの3種類ありますが、資金移動業に関する手続きはGビズIDプライムまたはGビズIDメンバーのアカウントのみ提出できます。
また、GビズIDメンバーの作成には、あらかじめGビズIDプライムアカウントを作成する必要があります。
(2)登録申請、届出等の提出先、相談先
金融庁電子申請・届出システムで申請や届出等を提出する際は、本店の所在地を管轄する財務事務所(埼玉県は関東財務局理財部金融監督第6課)を選択して提出してください。
また、登録申請を行おうとする際には、あらかじめ下記提出先まで連絡してください。
【ご注意】
関東財務局では本店が下記1都9県に所在する事業者を管轄しております。他の道府県に所在する場合は、該当する財務(支)局へ連絡してください。
本店の所在地 | 提出先、相談先 | 電話番号 |
---|---|---|
埼玉県内 | 関東財務局理財部金融監督第6課 | 048-600-1152(直) |
茨城県内 | 水戸財務事務所理財課 | 029-221-3195(直) |
栃木県内 | 宇都宮財務事務所理財課 | 028-346-6302(直) |
群馬県内 | 前橋財務事務所理財課 | 027-896-2909(直) |
千葉県内 | 千葉財務事務所理財課 | 043-251-7214(直) |
東京都内 | 東京財務事務所理財第5課 | 03-6852-8315(直) |
神奈川県内 | 横浜財務事務所理財課 | 045-285-0981(直) |
新潟県内 | 新潟財務事務所理財課 | 025-281-7504(直) |
山梨県内 | 甲府財務事務所理財課 | 055-253-2263(直) |
長野県内 | 長野財務事務所理財課 | 026-234-5125(直) |
5.関係リンク
- 資金移動業者登録一覧(金融庁へリンク)
- 各種様式(一般社団法人日本資金決済業協会ホームページへリンク)
- 事務ガイドライン(金融庁へリンク)
※14.資金移動業者関係をご覧ください
- 金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策について(金融庁へリンク)
- 金融分野におけるサイバーセキュリティ対策について(金融庁へリンク)
- 金融分野における個人情報保護について(金融庁へリンク)
- 新事業特例制度・グレーゾーン解消制度について(金融庁へリンク)
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電話番号:048-600-1152