ページ本文

前払式支払手段(商品券・プリペイドカード等)関係

 

前払式支払手段とは

1. 資金決済に関する法律(以下「資金決済法」という。)に規定する前払式支払手段は、自家型前払式支払手段と第三者型前払式支払手段に区分されます。自家型前払式支払手段の発行者は届出(事後)、第三者型前払式支払手段の発行者は登録(事前)が必要となります。届出・登録後は、当局の監督事業者となります


自家型前払式支払手段 「利用者は料金を支払い、発行者から証票等を購入する。利用者は証票等を使って、発行者から商品・サービスを受け取る流れのイメージ図」 第三者型前払式支払手段 「利用者は発行者へ料金を支払い、証票等を購入する。利用者は証票等を使って加盟店から商品・サービスを受け取る。加盟店は発行者に対し証票等を送付して精算を行う流れのイメージ図」

(注)ここでいう証票等とは、資金決済法第3条第1項に規定する「前払式支払手段」のことです。

   家型前払式支払手段とは、発行者※から商品・サービスの購入を行う場合に限り、使用することができるものを示します。第三者型前払式支払手段とは、主に発行者※以外の第三者から商品・サービスの購入を行う場合に使用することができるものを示します  

 (※)発行者には、資金決済に関する法律施行令第3条に規定する密接関係者を含みます。

2. 自家型発行者の届出(事後)


 自家型前払式支払手段発行者は、基準日(毎年3月31日、9月30日)における未使用残高が最初に基準額(1,000万円)を超えたとき、当局へ届出を行う必要があります。

 具体的には、基準日の翌日から2か月以内に発行保証金の供託または保全契約等の締結を行い、供託書等の写しを添付した「発行届出書」と「前払式支払手段の発行に関する報告書」、その添付書類一式を提出します。 

 また、複数の自家型前払式支払手段を発行する場合、それぞれの自家型前払式支払手段について基準額を超えたかどうかを判断するのではなく、発行者が発行するすべての自家型前払式支払手段の基準日未使用残高を合計した額で判断します。

 なお、「発行届出書」については、提出後に不備等が判明した場合、その補正に係る対応に時間と労力を要する可能性があります。

 そのため、未使用残高が基準額を超過しそうになりましたら、「発行届出書」のドラフト版を作成のうえ、本店所在地を管轄する財務事務所(埼玉県は関東財務局金融監督第6課)にご相談いただくことを推奨します。

3. 第三者型発行者の登録(事前)


 第三者型前払式支払手段の発行は、当局の事前の登録を受けることが必要となります。登録を検討されている場合は、本店所在地を管轄する財務事務所(埼玉県は関東財務局金融監督第6課)にご相談ください。

 

 資金決済法第10条第1項各号のいずれかに該当するときは、登録を拒否(資金決済法第10条第1項第5号「この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人」も拒否要件の1つ)することになっていますので、登録申請の際は、前払式支払手段の発行を適法に行うための社内体制が整備されているか以下の事務ガイドライン(第三分冊)5 前払式支払手段発行者関係(以下「金融庁事務ガイドライン」という。)を確認してください。

 また、第三者型前払式支払手段は自家型前払式支払手段と異なり事前の登録制のため、発行者が発行の業務を譲渡する場合は、あらかじめ承継先の法人が登録を受けていなければ承継できません。 

4. 自家型発行者の届出後・第三者型発行者の登録後は、発行の業務に関する報告を基準日ごとに行う必要があります。その他、各種報告を行います。


主な届出・報告の一例
届出・報告 概要 期限

資金決済法

発行の業務に

関する報告書

 基準日(毎年3月31日、9月30日)の翌日から2か月以内に発行保証金の供託又は保全契約等の締結を行い、基準日ごとに右記期限内に報告が必要となります。

 注:「前払式支払手段の発行に関する報告書」(前払式支払手段に関する内閣府令別紙様式(以下「別紙様式」)第23号)を提出する際は、損益計算書/貸借対照表の添付、供託や保全契約を締結した場合はその正本の写しの添付が必要となります。

基準日の翌日

から2か月以内

第23条

変更の届出

 自家型発行届出書・第三者型登録申請書(第2面から第9面)の記載事項に変更があった場合に届出が必要となります。

遅滞なく

第5条

第11条

払戻しの手続等に係る報告書

 前払式支払手段の発行の業務の全部または一部の廃止を決定した場合、または第三者型発行者の登録を抹消された場合に報告が必要となります。

廃止決定時、

または登録抹消時、速やかに

第20条

第24条

第27条

自家型発行者の業務の承継の届出

 前払式支払手段発行者が自家型前払式支払手段の発行の業務を自家型・第三者型前払式支払手段発行者以外の者に承継する場合、承継を受けた前払式支払手段の基準日未使用残高が基準額を超えるときは、承継者は自家型前払式支払手段発行者とみなされ、遅滞なく届出が必要となります。

遅滞なく

第30条

5. 各種、様式は一般社団法人日本資金決済業協会ホームページ、または金融庁ホームページから確認してください。


6. 変更の届出の添付書類等について


 「変更届出書」(別紙様式第2号・第11号)を作成のうえ、「発行届出書」(別紙様式第1号)、「登録申請書」(別紙様式第3号)記載事項のうち変更があった事項に係る各面及び添付書類を添えて、遅滞なく提出してください。添付書類および記載要領については、以下のPDFを参考にしてください。

【ご注意】変更の届出を提出の際は、「発行届出書」、「登録申請書」の様式が改定されていないかを一般社団法人日本資金決済業協会ホームページまたは金融庁ホームページにて確認のうえ、最新の様式で提出してください。

以下の変更届出書記載要領は、自家型の様式を使用しています。第三者型の変更届出書作成においても活用できますので、参考にしてください。

7. 各種、届出・報告の提出方法は原則オンラインとなります。


 オンラインでの提出に必要な準備やマニュアル等は、以下の金融庁ホームページから確認してください。

【ご注意】前払式支払手段に関する書類は、GビズIDプライム、GビズIDメンバーのアカウントでのみ提出できます(GビズIDメンバーの作成には、あらかじめGビズIDプライムアカウントの作成が必要となります。)。なお、オンラインで提出する場合も、本店所在地を管轄する財務事務所(埼玉県は関東財務局金融監督第6課)を選択し提出してください。

8. 払戻し手続きについて


 資金決済法の適用を受ける前払式支払手段は、原則払戻しが禁止されています。

一方で、当局へ届出・登録をしている発行者が、前払式支払手段の発行の業務の全部または一部を廃止(発行と使用の双方を取りやめること)等した場合は、資金決済法に基づく払戻しを実施する必要があります(ただし、発行の業務を承継する場合は除きます。)。

 払戻し手続きを実施するにあたっては、手続きの内容(実施スケジュールや払戻しの方法等)について瑕疵がないかあらかじめ当局が確認をしています。そのため、発行の業務の全部または一部の廃止を決定した段階で、本店所在地を管轄する財務事務所(埼玉県は関東財務局金融監督第6課)へ速やかに連絡してください。事実関係確認のため、記載の提出書類以外の書類を求めることがあります。

 手続きの流れなどの詳細は、以下のPDFを確認してください。

 なお、払戻し手続きにおける各種報告書については、以下の記載例等を参考に作成してください。

(※)当局提出時は上記様式をダウンロードし使用してください。誤りの多い箇所等に校閲機能でコメントを付しておりますので、コメント内容を確認しながら記載してください。コメントのとおり記載できたら「解決済み」ボタンを押下し、提出してください。

(※)「払戻しの手続等に係る報告書」と併せて作成し、提出してください。

【ご注意】

  • 払戻し手続きにおける申出期間中に払戻しの申出がなかった前払式支払手段については、資金決済法上の払戻し手続きからは除斥されます。ただし、当該除斥は、保有者が前払式支払手段発行者に対して私法上有する債権そのものを消滅させるものではありません。
  • 法人解散等を検討している場合には、必ず解散前に払戻し手続きを完了させてください。なお、そのような場合には、極力早い段階で本店所在地を管轄する財務事務所(埼玉県は関東財務局金融監督第6課)にご相談ください。
  • 払戻し手続きに係る情報掲示については、営業所等での情報掲示に加えて、一般社団法人日本資金決済業協会(以下「協会」)のウェブサイトへの情報掲載も行っていただく必要があります(協会の会員・非会員を問いません。)。詳細は以下のPDFを確認してください。

9. よくある質問


前払式支払手段発行者及び発行を予定している事業者から寄せられるよくある質問及び回答がご覧いただけます。

10.高額電子移転可能型前払式支払手段


 高額電子移転可能型前払式支払手段とは、残高譲渡型前払式支払手段、番号通知型前払式支払手段及び番号通知型前払式支払手段に準ずるもの(いわゆる国際ブランドの前払式支払手段)の3つに大分類されます。

 発行に際して、業務実施計画の届出のほか、特定事業者として犯罪収益移転防止法及びマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインに基づく必要な措置を講じる必要があります。

11.地域通貨について


 地域通貨とは、特定の地域やコミュニティでの利用を目的とした決済手段を指します。

 以下リンク先では、地域通貨の発行を検討している自治体や事業者向けに、留意すべき事項を紹介しておりますので、是非参考にしてください。

12.各種、届出や報告書記載上の注意点について


  • 各種、届出・報告の左上、宛名は「関東財務局長」としてください。(間違い例)関東財務(支)局長
  • 各種、届出・報告の様式が改定されていないかを一般社団法人日本資金決済業協会ホームページ、または金融庁ホームページで確認のうえ、最新の様式で提出してください。
  • 「前払式支払手段の発行に関する報告書」(別紙様式第23号)を提出する際は、損益計算書/貸借対照表の添付(基準日3月31日、9月30日において同じ財務諸表を提出することも可。)、供託や保全契約等を締結した場合はその正本の写しの添付が必要となります。

13. 周知事項


本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局理財部金融監督第6課
電話番号:048-600-1152

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ダウンロードした後インストールしてください。

Get Adobe Acrobat Reader