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前払式支払手段(商品券・プリペイドカード等)・資金移動業

 

前払式支払手段発行者関係

1. 資金決済に関する法律(以下「資金決済法」という。)に規定する前払式支払手段は、自家型前払式支払手段と第三者型前払式支払手段に区分されます。自家型前払式支払手段の発行者は届出(事後)、第三者型前払式支払手段の発行者は登録(事前)が必要となります。届出・登録後は、当局の監督事業者となります。

 

       

   自家型前払式支払手段              第三者型前払式支払手段

   利用者は料金を支払い、発行者から証票等を購入する。利用者は証票等を使って、発行者から商品・サービスを受け取る流れのイメージ図  利用者は発行者へ料金を支払い、証票等を購入する。利用者は証票等を使って加盟店から商品・サービスを受け取る。加盟店は発行者に対し証票等を送付して精算を行う流れのイメージ図

 

(注)ここでいう証票等とは、資金決済法第3条第1項に規定する「前払式支払手段」のことです。

 

   家型前払式支払手段とは、発行者※から商品・サービスの購入を行う場合に限り、使用することができるものを示します。第三者型前払式支払手段とは、主に発行者※以外の第三者から商品・サービスの購入を行う場合に使用することができるものを示します  

 

 (※)発行者には、資金決済に関する法律施行令第3条に規定する密接関係者を含みます。

 

 

2. 自家型発行者の届出(事後)

 

 自家型前払式支払手段発行者は、基準日(毎年3月31日、9月30日)における未使用残高が最初に基準額(1,000万円)を超えたとき、当局へ届出を行う必要があります。

 

 具体的には、基準日の翌日から2か月以内に発行保証金の供託または保全契約等の締結を行い、供託書等の写しを添付した「発行届出書」と「前払式支払手段の発行に関する報告書」、その添付書類一式を提出します。 

 また、複数の自家型前払式支払手段を発行する場合、それぞれの自家型前払式支払手段について基準額を超えたかどうかを判断するのではなく、発行者が発行するすべての自家型前払式支払手段の基準日未使用残高を合計した額で判断します。

 

 

3. 第三者型発行者の登録(事前)

 

  第三者型前払式支払手段の発行は、当局の事前の登録を受けることが必要となります。登録を検討されている場合は、本店所在地を管轄する財務事務所(埼玉県は関東財務局金融監督第6課)にご相談ください。

 

 資金決済法第10条第1項各号のいずれかに該当するときは、登録が拒否されることになります。資金決済法第10条第1項第5号「この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人」も拒否要件の1つになっています。そのため、登録審査の際は、前払式支払手段の発行を適法に行うための社内体制が整備されているかを確認します。詳細は、以下の金融庁事務ガイドラインを確認してください。

 また、第三者型前払式支払手段は事前の登録制のため、あらかじめ承継先の法人が登録を受けなければ、第三者型前払式支払手段の発行の業務を承継できません。 

 

 

 

4. 自家型発行者の届出後・第三者型発行者の登録後は、発行の業務に関する報告を基準日ごとに行う必要があります。その他、各種報告を行います。

主な届出・報告の一例
届出・報告 概要 期限

資金決済法

発行の業務に

関する報告書

 基準日(毎年3月31日、9月30日)の翌日から2か月以内に発行保証金の供託又は保全契約の締結等を行い、基準日ごとに右記期限内に報告が必要となります。

 注:「前払式支払手段の発行に関する報告書」(前払式支払手段に関する内閣府令別紙様式(以下「別紙様式」)第23号)を提出する際は、損益計算書/貸借対照表の添付、供託や保全契約を締結した場合はその正本の写しの添付が必要となります。

基準日の翌日

から2か月以内

 

第23条

変更の届出

 自家型発行届出書・第三者型登録申請書(第2面から第9面)の記載事項に変更があった場合に届出が必要となります。

遅滞なく

第5条

第11条

払戻しの手続等に係る報告書

 前払式支払手段の発行の業務の全部または一部の廃止を決定した場合、または第三者型発行者の登録を抹消された場合に報告が必要となります。

廃止決定時、

または登録抹消時、速やかに

第20条

第24条

第27条

自家型発行者の業務の承継の届出

 前払式支払手段発行者が自家型前払式支払手段の発行の業務を自家型・第三者型前払式支払手段発行者以外の者に承継する場合、承継した前払式支払手段の基準日未使用残高が基準額を超えるときは、承継者は自家型前払式支払手段発行者とみなされ、遅滞なく届出が必要となります。

遅滞なく 第30条

 

 

5. 各種、様式は一般社団法人日本資金決済業協会ホームページ、または金融庁ホームページから確認してください。

 

 

 

 

6. 変更の届出の添付書類等について

 

 「変更届出書」(別紙様式第2号・第11号)を作成のうえ、「発行届出書」(別紙様式第1号)、「登録申請書」(別紙様式第3号)記載事項のうち変更があった事項に係る各面及び添付書類を添えて、遅滞なく提出してください。添付書類および記載要領については、以下のPDFを参考にしてください。

 

【ご注意】変更の届出を提出の際は、「発行届出書」、「登録申請書」の様式が改定されていないかを一般社団法人日本資金決済業協会ホームページまたは金融庁ホームページにて確認のうえ、最新の様式で提出してください。

 

 

 

以下の変更届出書記載要領は、自家型の様式を使用しています。第三者型の変更届出書作成においても活用できますので、参考にしてください。

 

 

 

7. 各種、届出・報告の提出方法は原則オンラインとなります。

 

 オンラインでの提出に必要な準備やマニュアル等は、以下の金融庁ホームページから確認してください。

 

【ご注意】前払式支払手段に関する書類は、gBizIDプライム、gBizIDメンバーのアカウントでのみ提出できます(gBizIDメンバーの作成には、あらかじめgBizIDプライムアカウントの作成が必要となります。)。なお、オンラインで提出する場合も、管轄する財務事務所を選択し提出してください。

 

 

 

8. よくある質問

 

以下は、一般的な解釈を記載しています。事業内容により個別の判断を要する場合があります。

 

1.各種、届出・報告の提出先はどちらですか?

 

 当局では、各都県に窓口を設けています。各種、届出・報告の提出は発行者の本店所在地(主たる営業所)を管轄する財務事務所(埼玉県に本店が所在する発行者は関東財務局金融監督第6課)へ提出してください。なお、オンラインで提出する場合も、管轄する財務事務所を選択し提出してください。

 例)東京都に本店が所在する発行者:東京財務事務所理財第5課

 

 

 

2.適用除外の前払式支払手段とは何ですか?

 

 一定の要件に該当する前払式支払手段については資金決済法の適用を受けません。(資金決済法第4条)

 例)有効期限が発行の日から6か月内の前払式支払手段については、資金決済法の適用を受けず、届出や登録が不要となります。

 

 

3.第三者型前払式支払手段の発行の業務を承継するには、どうしたらよいですか?

 

 第三者型前払式支払手段の発行は、事前の登録制のため、あらかじめ承継先の法人が登録を受けなければ発行の業務を承継できません。そのため、第三者型前払式支払手段の発行の業務を承継することが決定した際は、承継先法人の管轄となる財務事務所(埼玉県に本店が所在する発行者は関東財務局金融監督第6課)へ連絡してください。(資金決済法第7条)

 

 

4.前払式支払手段の発行の業務を廃止するには、どうしたらよいですか?

 

 前払式支払手段の発行の業務の廃止とは、発行(販売)と使用(回収)の双方を取りやめる場合を指します。(資金決済法第33条)なお、前払式支払手段の発行の業務を廃止する場合は、資金決済法第20条第1項に基づく払戻しが必要となります。

 

【ご注意】資金決済法第20条第2項に基づかない払戻しは、同条第1項に規定された払戻し手続きを適切に実施したものとは認められず、改めて払戻し手続きを実施する必要がありますので注意してください。

 

 

5.払戻し手続きとは何ですか?

 

 資金決済法の適用を受ける前払式支払手段は、原則払戻しが禁止されています。一方で、当局へ届出・登録をしている発行者が前払式支払手段の発行の業務の全部または一部を廃止(発行と使用の双方を取りやめること。)等した場合は、資金決済法に基づく払戻しを実施する必要があります(ただし、発行の業務を承継する場合は除きます。)。払戻しを実施する場合は、払戻しの手続きについて当局へ報告し、払戻しの実施を利用者へ広く周知しなければなりません。(資金決済法第20条)

 

【ご注意】払戻し手続きにおける申出期間中に払戻しの申し出がなかった前払式支払手段については、資金決済法上の払戻し手続きからは除斥されます。ただし、当該除斥は、保有者が前払式支払手段発行者に対して私法上有する債権そのものを消滅させるものではありません。

 

 

6.払戻し手続きでは、どのような書類を提出する必要がありますか?

 

 発行の業務の全部または一部の廃止を決定した段階で管轄する財務事務所(埼玉県に本店が所在する発行者は関東財務局金融監督第6課)へ連絡してください。事実関係確認のため、記載の提出書類以外の書類を求めることがあります。詳細は、以下のPDFを確認してください。(資金決済法第20条)

 

 

7.外国の法人が日本国内向けに前払式支払手段を発行するには、どうしたらよいですか?

 

 資金決済法では、「外国において前払式支払手段の発行の業務を行う者は、国内にある者に対して、その外国において発行する前払式支払手段の勧誘をしてはならない。(資金決済法第36条)」と規定し、外国で前払式支払手段を発行する者に対して、日本国内の利用者への発行前の勧誘行為から禁止しています。

 そのため、外国法人が日本国内の利用者に前払式支払手段を発行する場合(届出、供託義務が生じる前の自家型前払式支払手段を発行する外国法人についても同様)、日本国内に営業所等の拠点を設けたうえで資金決済法の規制に則っていただく必要があります。

 

 

8.一般社団法人日本資金決済業協会ホームページのよくある質問もご覧ください。

 

 

 

9. 各種、届出や報告書記載上の注意点について

 

  • 各種、届出・報告の左上、宛名は「関東財務局長」としてください。 (間違い例)関東財務(支)局長
  • 各種、届出・報告の様式が改定されていないかを一般社団法人日本資金決済業協会ホームページ、または金融庁ホームページで確認のうえ、最新の様式で提出してください。
  • 「前払式支払手段の発行に関する報告書」(別紙様式第23号)を提出する際は、損益計算書/貸借対照表の添付、供託や保全契約等を締結した場合はその正本の写しの添付が必要となります。
  • 前払式支払手段の発行の業務を一部委託する場合、委託契約書の添付が必要となります(発行の届出、登録申請時だけでなく、業務委託先を変更した場合の変更届出時においても同様です。)。契約締結済みでない場合は、業務委託契約書のひな型を提出してください。同一のひな型を使用して複数社と委託契約を締結する場合は、当該ひな型の様式でも結構です。委託契約書には、以下、aからeの項目が記載されているかを確認してください。

 

(金融庁事務ガイドラインⅢ-2-1(1)①ハ、Ⅲ-2-1(3)①ハ)

  • a.資金決済に関する法律等を遵守する旨
  • b.委託業務の範囲に関する事項
  • c.委託手数料の決定及び支払いに関する事項
  • d.委託業務の取扱いに必要な経費の分担に関する事項
  • e.営業用の施設及び設備の設置主体等
 
 

10. 周知事項

 

 

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局理財部金融監督第6課
電話番号:048-600-1152

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