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協同組合佐原信販の発行保証金に係る債権の申出をした方へ(証明書の交付について)

理財部 金融監督第6課

千葉財務事務所 理財課

 

協同組合佐原信販発行の商品券については、令和2年10月14日から令和2年12月14日まで資金決済に関する法律第31条に基づく債権の申出の受付を行ったところですが、この度配当の実施(証明書の交付)を行いましたのでお知らせします。

なお、協同組合佐原信販が発行した商品券の債権の申出については、既に終了しており、一切受け付けておりません。

 

1.配当の概要

債権の申出者147人に対して、申出額の100%の還付を行うこととなりました。

 

2.証明書交付後の手続き

(1)本件商品券の発行保証金還付手続き(供託金の払渡)については、千葉地方法務局香取支局において行うこととなります。

(2)供託金払渡請求は、証明書に同封している「供託金払渡請求書」に必要な事項を記入・押印のうえ関東財務局発行の証明書等を添えて、千葉地方法務局香取支局に対して郵送又は持参により行っていただくことになります。払渡請求手続きについては、法務局作成の説明書を証明書に同封しておりますが、ご不明な点がございましたら、千葉地方法務局香取支局に直接お問い合わせください。

(3)払渡金は、請求後、千葉地方法務局香取支局の手続きを経て請求人名義の口座に振り込まれます。

 

3.ご注意

配当額の請求手続き(供託金払渡請求手続き)において、関東財務局及び千葉地方法務局香取支局のいずれも、申出をした方に金銭の振込みまたは送金を依頼することはありません。詐欺などの被害にあわないよう、ご注意ください。
 
 

 

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局理財部金融監督第6課
電話番号:048-600-1152

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