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よくある質問

以下は、一般的な解釈を記載しています。事業内容により個別の判断を要する場合があります。また、今後の法令等改正により掲載内容が変わる可能性がございますので留意してください。

(1)各種、届出・報告の提出先はどちらですか?


 当局では、各都県に窓口を設けています。各種、届出・報告の提出は発行者の本店所在地(営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務事務所(埼玉県は関東財務局金融監督第6課)へ提出してください。なお、オンラインで提出する場合も、管轄する財務事務所を選択し提出してください。

 例)東京都に本店が所在する発行者:東京財務事務所理財第5課

(2)適用除外の前払式支払手段とは何ですか?


 一定の要件に該当する前払式支払手段については資金決済法の適用を受けません。(資金決済法第4条)

 例)有効期限が発行の日から6か月内の前払式支払手段については、資金決済法の適用を受けず、届出や登録が不要となります。

(3)前払式支払手段の発行業務を承継した場合、及び承継を受けた場合はどうしたらよいですか?


  1.  前払式支払手段(自家型、第三者型いずれも)を承継した場合、廃止届出(添付書類として承継に関する契約書)の提出が必要です。
  2. 第三者型前払式支払手段を承継する場合、承継先に第三者型発行者の登録が必要になります。
     事前に発行を予定している本店所在地(営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務事務所(埼玉県は関東財務局金融監督第6課)あて速やかに相談してください。
     承継先に第三者型発行者の登録があれば、承継先が、承継後に変更届出を提出し、承継を受けた前払式支払手段を追加登録することが必要です。
  3. 自家型前払式支払手段を承継する場合、承継先が当局に自家型発行者の届出を提出済み、もしくは第三者型発行者として登録済であれば、変更届出を提出し、承継を受けた前払式支払手段を追加で届け出ることが必要です。
     承継先が自家型発行者ではなく、かつ承継を受けた前払式支払手段について、承継日の直前の基準日未使用残高が1,000万円を超えていた場合、承継届出の提出が必要です。
    ※いずれの承継形態においても承継先が海外の事業者である場合、日本国内に拠点(日本法人、日本支社)の設立が必要です。

    ご不明な場合、本店所在地を管轄する財務事務所(埼玉県は関東財務局金融監督第6課)に相談してください。

(4)発行保証金取戻承認書の発行について、取戻承認申請書を提出してからどれくらいの期間がかかるのでしょうか?


 原則20日以内に、発行保証金取戻承認書の発行を行いますが、あくまで目安であり、確認事項への回答・書類の補正等に要する時間によっては、20日間よりも所要期間が延長される場合があります。

(5)外国の法人が日本国内向けに前払式支払手段を発行するには、どうしたらよいですか?


 資金決済法では、「外国において前払式支払手段の発行の業務を行う者は、国内にある者に対して、その外国において発行する前払式支払手段の勧誘をしてはならない。(資金決済法第36条)」と規定し、外国で前払式支払手段を発行する者に対して、日本国内の利用者への発行前の勧誘行為から禁止しています。

 そのため、外国法人が日本国内の利用者に前払式支払手段を発行する場合(届出、供託義務が生じる前の自家型前払式支払手段を発行する外国法人についても同様)、日本国内に営業所等の拠点を設けたうえで資金決済法の規制に則っていただく必要があります。

(6)外国住居者が新たに役員に就任しました。変更届出書に添付する住民票に代わる書面は何を提出すればよいですか?


 住民票に代わる書面の具体例は、公証制度を用いた宣誓供述書や在外公館が発出する在留証明、本国の住民票の写しが考えられます。 ※外国語の場合には訳文を添付してください。

(7)業務委託先に制限はありますか?


 発行の業務の一部を委託する場合、委託先について制限や要件はありません。ただし、委託先については、前払式支払手段に関する内閣府令第45条の2において、委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するために取るべき措置が義務付けられているほか、金融庁事務ガイドラインのⅡ-3-3において、発行の業務の一部を外部に委託する場合の留意すべき点が示されています。

 なお、資金決済法第12条の規定により名義貸しが禁止されていますのでその点は、ご留意ください。

(8)前払式支払手段の発行の業務を一部委託する場合、どのような資料を提出すればよいですか?


 前払式支払手段の発行の業務を一部委託する場合、委託契約書の添付が必要となります(発行の届出、登録申請時だけでなく、業務委託先を変更した場合の変更届出時においても同様です。)。

 契約締結済みでない場合は、業務委託契約書のひな型を提出してください。同一のひな型を使用して複数社と委託契約を締結する場合は、当該ひな型の様式でも結構です。委託契約書には、以下、aからeの項目が記載されているかを確認してください。

(金融庁事務ガイドラインⅢ-2-1(1)①ハ、Ⅲ-2-1(3)①ハ)
  • a.資金決済に関する法律等を遵守する旨
  • b.委託業務の範囲に関する事項
  • c.委託手数料の決定及び支払いに関する事項
  • d.委託業務の取扱いに必要な経費の分担に関する事項
  • e.営業用の施設及び設備の設置主体等

(9)業務委託先と「業務委託契約書」を取り交わしていない場合、どのような資料を提出すればよいですか?


 上記(8)記載のとおり、業務委託契約書の提出が必要ですが、やむを得ない場合は、利用規約や覚書等により業務委託を行う旨が分かる書面の提出をもって認められる場合があります。

 なお、金融庁事務ガイドラインⅢ-2-1(1)①ハ、Ⅲ-2-1(3)①ハに記載されているaからeまでの記載は必要です。

(10)前払式支払手段の発行の日は、いつから起算すればよいですか?


 「発行の日」とは、次に掲げる日のいずれか遅い日を指しています(金融庁事務ガイドラインⅠ-1-3(1))。
  • 財産的価値が証票、電子機器その他の物に記載又は記録された日
  • 利用者に対し証票等、番号、記号その他の符号を交付又は付与された日

(11)「前払式支払手段の発行に関する報告書」に誤りがあった場合、どのように修正したらよいですか?


 当初誤りのあった時点から遡って、「前払式支払手段の発行に関する報告書(修正)」をご提出いただく必要があります。

 また、その際には、経緯や再発防止策等を記載した理由書を添付いただくこととなります。

 記載内容等について疑問点がある場合には、発行者の本店所在地(営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務事務所(埼玉県は関東財務局金融監督第6課)にご連絡ください。

(12)一般社団法人日本資金決済業協会ホームページのよくある質問もご覧ください。


本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局理財部金融監督第6課 

電話:048-600-1152 

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