「株式会社聘珍樓」発行の「HEICHIN CARD」をお持ちの方へ
最終更新日:2025年6月3日
「株式会社聘珍樓」は、「資金決済に関する法律」に基づく自家型発行者として「HEICHIN CARD」の発行業務を行っておりましたが、今般、同社は、令和7年5月21日付で東京地方裁判所より破産手続きの開始決定を受けました。
これに伴い、同社が発行した「HEICHIN CARD」については、使用できなくなっております。
また、同社は、発行保証金の供託がないため、発行保証金からの還付手続きはありません。
以上のことから、同社が発行した「HEICHIN CARD」の今後の取扱いについては、破産手続きによることとなりますので、詳しくは下記の破産管財人へご照会ください。
破産管財人連絡先
〒160-0022
東京都新宿区新宿一丁目8番5号 新宿御苑室町ビル5階
三宅・今井・池田法律事務所
弁護士 相羽 利昭
電話:03‐3356‐5251
なお、「資金決済に関する法律」に関するご不明な点については、以下へお問い合わせください。
本ページに関するお問い合わせ先
関東財務局理財部金融監督第6課
電話:048-600-1152 (内線:3394・3885)