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「株式会社聘珍樓」発行の「HEICHIN CARD」をお持ちの方へ

 「株式会社聘珍樓」は、「資金決済に関する法律」に基づく自家型発行者として「HEICHIN CARD」の発行業務を行っておりましたが、今般、同社は、令和7年5月21日付で東京地方裁判所より破産手続きの開始決定を受けました。

 これに伴い、同社が発行した「HEICHIN CARD」については、使用できなくなっております。

 また、同社は、発行保証金の供託がないため、発行保証金からの還付手続きはありません。

 以上のことから、同社が発行した「HEICHIN CARD」の今後の取扱いについては、破産手続きによることとなりますので、詳しくは下記の破産管財人へご照会ください。

破産管財人連絡先

 〒160-0022

 東京都新宿区新宿一丁目8番5号 新宿御苑室町ビル5階

 三宅・今井・池田法律事務所

 弁護士 相羽 利昭

 電話:03‐3356‐5251


 なお、「資金決済に関する法律」に関するご不明な点については、以下へお問い合わせください。

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局理財部金融監督第6課 

電話:048-600-1152 (内線:3394・3885)

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