特例業務の変更届出等
届出内容に変更等が生じた場合には、原則として、「金融庁電子申請・届出システム」を利用して、届出事由が生じてから1か月以内に「変更届出書」等の提出をお願いします。
この場合、届出書及び添付書類はPDF形式、様式20号はExcel形式でご提出ください。
なお、やむを得ず、書面で提出する場合には、主たる営業所又は事務所を管轄する財務局又は財務事務所に提出(正本1部、写し1部)してください。
国内に営業所又は事務所を有しない者は、関東財務局理財部証券監督第3課に提出(正本1部)してください。
また、届出事由が生じているにもかかわらず遅滞なく届出を提出しない場合や、虚偽の届出を行った場合には、行政処分や罰則の対象となることがありますので、ご留意ください。
届出内容 | 提出時期 | 様式等 | 様式 (金商業者) |
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変更届出書 【法第63条第8項、法第63条の3第2項】 |
遅滞なく | 様式(PDF形式:52.4KB) 様式20号(PDF形式:707KB) 誓約書 記載例(PDF形式:149.9KB) 【届出者が個人である場合】(PDF形式:41.1KB) 記載例(PDF形式:151.6KB)
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出資契約書の変更届出書 【法第63条第10項・内閣府令第239条の2第7項、法第63条の3第2項】 |
遅滞なく | ||
承継届出書 【法第63条の2第2項・内閣府令第241条第1項】 |
遅滞なく | - | |
休止(または再開)届出書 【法第63条の2第3項第1号、法第63条の3第2項】 |
遅滞なく | ||
廃止届出書 【法第63条の2第3項第2号、法第63条の3第2項】 |
遅滞なく | ||
解散届出書 【法第63条の2第4項】 |
遅滞なく | - | |
金融商品取引業に係る業務の継続が著しく困難となった場合に関する届出書 【法第63条の2第3項第3号・内閣府令第241条の2第1号】 |
遅滞なく | - | |
登録等取消し(業務の廃止)に関する届出書 【法第63条の2第3項第3号・内閣府令第241条の2第1号】 |
遅滞なく | - | |
個人等の法令違反に関する届出書 【法第63条の2第3項第3号・内閣府令第241条の2第1号】 |
遅滞なく | - | |
役員又は重要な使用人が業務の継続が著しく困難となった場合に関する届出書 【法第63条の2第3項第3号・内閣府令第241条の2第2号】 |
遅滞なく | - | |
役員又は重要な使用人の法令違反等に関する届出書 【法第63条の2第3項第3号・内閣府令第241条の2第2号】 |
遅滞なく | - | |
定款の変更届出書 【法第63条の2第3項第3号・内閣府令第241条の2第3号】 |
遅滞なく | - | |
特例業務届出者の役職員の法令等に反する行為(事故等)に関する届出書 【法第63条の2第3項第3号・内閣府令第241条の2第4号及び第5号】 |
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訴訟若しくは調停の当事者となった場合の届出書 【法第63条の2第3項第3号・内閣府令第241条の2第6号】 |
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訴訟若しくは調停の当事者となった場合の届出書(終結) 【法第63条の2第3項第3号・内閣府令第241条の2第6号】 |
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外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合の届出書 【法第63条の2第3項第3号・内閣府令第241条の2第7号】 |
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(注意事項)