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適格機関投資家等特例業務関係(届出等)

1.適格機関投資家等特例業務について

 集団投資スキーム持分(ファンド)の出資者の全てが適格機関投資家である場合、又は、出資者に1人以上の適格機関投資家と49人以下の投資判断能力を有すると見込まれる一定の者が含まれる場合には、適格機関投資家等特例業務に関する特例が適用できます。(金融商品取引法第63条)
 
 なお、特例業務の範囲を超えてファンド事業を行う場合は、募集にあたっては第二種業の登録が、運用(出資された財産を、主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対し投資するもの)にあたっては、投資運用業の登録が必要です。
 
 

2.事業報告書・公衆縦覧について

 適格機関投資家等特例業務届出者は、事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に提出する必要があります。
 また、新規・変更届の内容を速やかに縦覧することに加え、事業年度ごとに説明書類を作成し、毎事業年度経過後4か月以内に縦覧する必要があります。
 
事業報告書・公衆縦覧の様式や記載例等はこちら
 

3.行政処分等の実施について

 各種届出書及び事業報告書を提出しない場合や、虚偽の届出や報告をした場合等には行政処分を実施することがあります。また、金融商品取引法には罰則も定められておりますので、法令等に違反しないよう十分にお気を付けください。
 
適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分の事例はこちら
 

4.各種届出等の提出先

 各種届出書等は、主たる営業所又は事務所を管轄する財務局又は財務事務所に提出(正本1部、写し1部)してください。なお、国内に営業所又は事務所を有しない者(海外業者)は、関東財務局理財部証券監督第3課に提出(正本1部)してください。
 

提出先一覧
主たる営業所の所在地 提出先 電話番号
主たる営業所が埼玉県内
又は、国内非居住者
関東財務局 理財部 証券監督第3課
〒330-9716 さいたま市中央区新都心1-1
さいたま新都心合同庁舎1号館
048-614-0044(直)
主たる営業所が茨城県内 水戸財務事務所 理財課
〒310-8566 水戸市北見町1-4
029-221-3195(直)
主たる営業所が栃木県内 宇都宮財務事務所 理財課
〒320-8532 宇都宮市桜3-1-10
028-346-6302(直)
主たる営業所が群馬県内 前橋財務事務所 理財課
〒371-0026 前橋市大手町2-3-1
前橋地方合同庁舎
027-896-2909(直)
主たる営業所が千葉県内 千葉財務事務所 理財課
〒260-8607 千葉市中央区椿森5-6-1
043-251-7214(直)
主たる営業所が東京都内 東京財務事務所 理財第8課
〒113-8553 文京区湯島4-6-15
湯島地方合同庁舎
03-6682-3824(直)
主たる営業所が神奈川県内 横浜財務事務所 理財課
〒231-8412 横浜市中区北仲通5-57
横浜第2合同庁舎
045-285-0981(直)
主たる営業所が新潟県内 新潟財務事務所 理財課
〒950-8623 新潟市中央区美咲町1-2-1
新潟美咲合同庁舎2号館
025-281-7504(直)
主たる営業所が山梨県内 甲府財務事務所 理財課
〒400-0031 甲府市丸の内1-1-18
甲府合同庁舎
055-253-2261(代)
主たる営業所が長野県内 長野財務事務所 理財課
〒380-0846 長野市旭町1108
長野第2合同庁舎
026-234-5125(直)


 

5.投資家の皆様へ

 適格機関投資家等特例業務届出者は、基本的にいわゆるプロ投資家を相手に業務を行う者です。プロ投資家以外の出資者の範囲を原則として国・地方公共団体、金融商品取引業者・特例業者、上場会社等に限定し、一般個人の出資は原則として禁止となっています。
 
 適格機関投資家等特例業務を行う旨の届出が提出されていることをもって当局が届出者の信頼性を保証するものではありません。また、当局は、届出者が取り扱う商品を保証する立場にありませんので、投資を検討される際には、投資家自身がリスク等を十分理解した上で、慎重に判断されることをお勧めします。
 
注意喚起等はこちら
 

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