特例業務の新規届出
特例業務を行う場合は予め、「適格機関投資家等特例業務に関する届出書」等を、原則として、「金融庁電子申請・届出システム」を利用して、提出をお願いします。
この場合、様式20号はExcel形式、添付書類はPDF形式でご提出ください。
なお、やむを得ず、書面で提出する場合には、主たる営業所又は事務所を管轄する財務局又は財務事務所に提出(正本1部、写し1部)してください。
国内に営業所又は事務所を有しない者は、関東財務局理財部証券監督第3課に提出(正本1部)してください。
また、第63条第2項若しくは第63条の3第1項の規定による届出をしない場合、虚偽の届出をした場合、添付すべき書類に虚偽の記載をしてこれを提出した場合には、行政処分や罰則の対象となることがありますので、ご留意ください。
届出内容 | 提出時期 | 様式等 |
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適格機関投資家等特例業務に関する届出書 【法第63条第2項】 |
新たに業務を行おうとする時 | |
誓約書 【法第63条第3項、内閣府令第238条の2】 |
新たに業務を行おうとする時 | 【届出者が法人である場合】 |
【届出者が個人である場合】 |
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履歴書 【内閣府令第238条の2】 |
新たに業務を行おうとする時 | 様式(PDF形式:44.1KB)
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適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合である場合に提出する書面 【内閣府令第238条の2】 |
届出後遅滞なく | |
密接関係者及び知識経験を有する者からの出資金総額を証する書面 【内閣府令第238条の2】 |
届出後遅滞なく |
届出内容 | 提出時期 | 様式等 |
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金融商品取引業者等が行う適格機関投資家等特例業務に関する届出書 【法第63条の3第1項】 |
新たに業務を行おうとする時 | |
適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合である場合に提出する書面 【内閣府令第244条第3項】 |
届出後遅滞なく | |
密接関係者及び知識経験を有する者からの出資金総額を証する書面 【内閣府令第244条第3項】 |
届出後遅滞なく |
届出内容 | 提出時期 | 届出等 |
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出資契約書の写し 【内閣府令第239条の2】 |
届出が行われた日(法第63条第8項の規定による届出の場合は当該変更があった日)から3か月以内 (注釈)届出後3か月以内に、出資契約書の写しを提出できない場合、延長届出を提出することで1回に限り提出期限を3か月延長できます。 |
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