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金融商品取引法制について

金融商品取引法は平成19年9月30日施行されました。詳細はこちらをご覧ください。

関係法令は次のとおりです。

各法令の条文については、e-Gov法令検索(e-Govへリンク) 別ウィンドウで開きますで検索してください。

  • 「金融商品取引法」
  • 「金融商品取引法施行令」
  • 「金融商品取引業等に関する内閣府令」
  • 「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」


「金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等」に対するパブリックコメントの結果等について(金融庁ホームページへ) 別ウィンドウで開きます

 平成19年9月30日以降、新たに、いわゆる集団投資スキームの持分(ファンド)の自己募集や出資・拠出を受けた財産の自己運用を業として行う者も規制の対象となっております。

(注釈)集団投資スキーム持分(ファンド)とは、(1)投資者から金銭の出資・拠出を受け、(2)出資・拠出された金銭を用いて事業・投資を行い、(3)当該事業から生じる収益等を出資者に分配するスキーム、にかかる権利、で金融商品取引法により有価証券とみなされました。

 

日本に参入する海外の資産運用会社等の皆さまへ

「世界に開かれた国際金融センターの実現について(金融庁ホームページ)」外部サイトへのリンク

金融商品取引業

 金融商品取引業とは、金融商品取引法第2条第8項に掲げる行為のいずれかを業として行うことと定義され、そのいずれかを業とする場合には、原則として内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。 

金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針

「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」 「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針案」に対するパブリックコメントの結果について

類似商号使用者及び無登録業者等への警告等

類似商号使用者について

 金融商品取引法では、一般の皆さんの誤認防止のため、金融商品取引業者でない者は、「金融商品取引業者」という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならないこととなっております。
 金融商品取引業者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を使用している事実が判明した場合には、当局は、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針に基づき、文書による警告や捜査当局への連絡を行います。
 

無登録業者等について

 無登録及び無届出で金融商品取引業を行っている場合は、実態把握のうえ、文書による警告や捜査当局へ連絡などを行います。

投資家の皆様へ

登録の確認

 金融商品取引業は、金融商品取引法に基づく登録等を受けた者でなければ行うことができないこととなっております。
 金融商品取引業者として登録があるか確認する場合は「関東財務局登録会社等一覧」をご覧ください。
 また、金融商品取引業者等については、登録を行った財務局(本局)において、商号、役員の氏名、営業所の所在地等を記載した「登録簿」の閲覧(無料)ができます。
無登録業者が金融商品取引の勧誘を行うことも想定されますので、投資家の皆様におかれましては、金融商品に関する契約を締結される際には、金融商品を提供する者が登録・届出業者であるか確認されることが大切です。
 なお、金融商品取引業者は、法令に基づき、事業年度ごとに業務及び財産の状況に関する事項などを記載した説明書類を作成し、すべての営業所等に備え置くことが義務付けられておりますので、説明書類の閲覧を希望される方は直接業者にお問い合わせください。
 

契約書面の交付・説明義務

 金融商品取引業者には、金融商品取引法に基づき、契約締結前に金融商品取引業者等の商号等を記載した書面を交付することが義務付けられているほか、営業所に登録番号などを記載した標識を掲示(PDF形式:131KB)することが義務付けられています。
 

自己責任に基づく投資

 当局は、登録業者の勧誘する金融商品について、優れた商品かどうか、利益の上がる商品かどうか、等の審査を行っておりません。当局は商品性を何ら保証できる立場にはありませんので、投資される際は、投資家自身がリスク等を十分理解した上で、慎重に投資されることをお勧めします。
 

金融商品取引業者(第一種業)

「第一種金融商品取引業」
(証券業、金融先物取引業等)
  • 流動性の高い有価証券の売買・勧誘
  • 引受け
  • 店頭デリバティブ取引
  • 資産管理

金融商品取引業者(第二種業)

「第二種金融商品取引業」関係 (登録等)
(ファンド売買業、信託受益権販売業等)

  • 流動性の低い有価証券の売買
  • 勧誘 ・自己募集
  • 市場デリバティブ取引

金融商品取引業者(投資助言・代理業)

「投資助言・代理業」関係 (登録等)
(投資顧問業)

  • 投資助言
  • 投資顧問契約・投資一任契約の締結の代理・媒介

金融商品取引業者(投資運用業)、海外投資家等特例業務又は移行期間特例業務

「投資運用業」 
  • ファンド等有価証券、デリバティブの運用
  • 投資一任契約の締結
  • 投資信託委託業
  • 投資法人資産運用業

 

  (注釈)「投資運用業等 登録手続ガイドブック」について(金融庁ホームページ)外部サイトへのリンク

  • 日本において資産運用ビジネスを検討されている方は、ぜひご活用ください。

  

  (注釈)登録申請時の履歴書及び誓約書の記載例

   第二種金融商品取引業及び投資助言・代理業のページ(登録関係様式等)を参照してください。

    (注釈)「各種手続きにかかる申請様式について(金融庁ホームページ)」外部サイトへのリンク

  (注釈)登録事項等に変更があったときの届出の記載例

     「金融商品取引業(第二種業、投資助言・代理業)の届出について」を参照してください。

 

「海外投資家等特例業務又は移行期間特例業務」

  • 海外投資家等特例業務
  • 移行期間特例業務

 

  (注釈)「海外投資家等特例業務又は移行期間特例業務を行うみなさまへ(金融庁ホームページ)」外部サイトへのリンク

 

 

本ページに関するお問い合わせ先

「関東財務局 理財部 証券監督第1課」

第一種金融商品取引業は、電話:048-600-1154(ダイヤルイン)

登録金融機関、金融商品仲介業は、電話:048-600-1154(ダイヤルイン)

高速取引行為は、 電話:048-600-1155(ダイヤルイン)

「関東財務局 理財部 証券監督第2課」

投資助言・代理業は、 電話:048-600-1156(ダイヤルイン)

投資運用業、投資法人、海外投資家等特例業務は、 電話:048-600-1296(ダイヤルイン) 

「関東財務局 理財部 証券監督第3課」

第二種金融商品取引業は、電話:048-600-1293(ダイヤルイン)

適格機関投資家等特例業務は、電話:048-614-0044(ダイヤルイン)

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