第二種金融商品取引業関係(登録等)
第ニ種金融商品取引業関係
第ニ種金融商品取引業の登録について
第二種金融商品取引業を開始しようと考えている方は、事前に登録が必要です。
第二種金融商品取引業は、信託受益権の売買、売買の媒介、募集の取扱い(媒介)など、又は、ファンドの自己募集、募集の取扱い(媒介)などを行うものですから、法律等を遵守し、内部管理体制を整え、投資者の保護を図ることが必要です。
登録申請を行おうとする場合は、あらかじめ法律等をよく読んでいただきますようお願いします。
該当法令等体系
- 金融商品取引法について (金融庁ホームページへ)
- 金融商品取引法
- 金融商品取引法施行令
- 金融商品取引業等に関する内閣府令
- 金融商品取引法第ニ条に規定する定義に関する内閣府令
- 金融商品取引業者営業保証金規則
- 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針
登録手続参考
届出については、「金融商品取引業(第二種業、投資助言・代理業)の届出について」を参照してください。
本ページに関するお問い合わせ先
関東財務局 理財部 証券監督第3課
電話:048-600-1293(ダイヤルイン)