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登録に係るQ&A(第二種業)

Q1: どのようにしたら登録を受けることができるのか。

A1:
 第二種業を行うには、金融商品取引法第29条に基づく登録を受ける必要があります。
 登録の申請から業務を開始できるまでの流れは以下のとおりです。

法人登録の場合
番号 登録の申請から業務を開始できるまでの流れ
1 事前相談(注1)
2 申請書の提出(注2・注3)
3 審査(財務事務所、本局)
4 登録
5 登録済通知書送付
6 ADR措置、協会加入等
7 業務開始(注5)
個人登録の場合
番号 登録の申請から業務を開始できるまでの流れ
1 事前相談(注1)
2 申請書の提出(注2・注3)
3 審査(財務事務所、本局)
4 登録
5 登録済通知書送付
6 ADR措置、協会加入等
7 営業保証金の供託
8 供託届の提出(注4)
9 業務開始(注5)
(注1) 具体的な事業スキームや営業方法、組織体制などを申請前にヒアリングします。(図表等資料により説明願います。) 事前相談は、(注3)の申請書提出先へ。
(注2) 申請書の提出部数は、正本1部、副本1部。
(注3) 申請書の提出先は、主たる営業所を管轄する財務局・財務事務所(Q14のとおり)。例えば、本店が東京都内であれば、東京財務事務所理財第8課が提出先です。
(注4) 第二種業を個人登録した場合は、営業保証金を供託し、届出をしないと開始できません。なお、供託場所については、Q10を参照下さい。
(注5) 業務を行うことができることとなった日から3か月以内に正当な理由がないにもかかわらず、業務を開始しないときは、登録を取り消すことができることとなっていますので、ご留意下さい(金融商品取引法第54 条)。

Q2: 申請してから登録を受けるまで、どのくらい期間がかかるのか。

A2:
 標準処理期間は2か月ですが、当該期間には、当該申請を補正するために要する期間や事前相談に要した期間等は含まれておりません。

Q3: 事前相談ではどのようなことをしますか。

A3:
 登録に係る金融商品取引法その他の法令規則の規定及び金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針に示されている監督上の着眼点に係る事項を書面で提出していただき、その書面に基づいてヒアリング等の方法で確認しています。
 例えば、金融商品取引業務を行ううえで必要な金融商品取引法の知識及び経験を十分に有している方の確保の状況や業務執行体制、さらに、ファンドを取り扱う場合には出資対象事業にかかる契約の概要やリスクに関する顧客に対する説明内容及びその説明内容の根拠などを確認しており、必要に応じてファンドのスキーム図や事業(収支)計画その他の関係する資料を提出していただいています。
 また、ファンドの出資対象事業の継続性を担保する観点から、ファンドの出資対象事業に法令による規制があるときには、あらかじめ、その事業の監督官庁に、出資者に対する規制の適用の有無も含めてファンドのスキーム全体について、行おうとする事業の規制に関する確認を行ってください。

Q4: 金融ADR制度とは何か。

A4:
 金融ADR制度とは、金融機関と利用者とのトラブルを、裁判以外の方法で解決を図る制度です。金融商品取引法の改正により平成22年10月1日以降、すべての金融商品取引業者に、苦情処理措置及び紛争解決措置を講じることが義務付けられています(金融商品取引法第37条の7)。

Q5: 株式会社でなければ登録を受けることはできないのか。

A5:
 第二種業は、法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)でも、個人でも、登録は可能です。

Q6: 登録を受けるには資格が必要なのか。

A6:
 特定の国家資格などは必要ありませんが、当該業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保が必要です。
 なお、金融商品取引法第29 条の4 に規定している登録の拒否事由に該当すれば登録を受けることができません。

Q7: 登録を受けたらどのような業務ができるのか。

A7:
 第二種業の登録を受けてできる業務は、
  1. 有価証券(投資信託の受益証券、抵当証券、集団投資スキーム持分、受益証券発行信託の受益証券)の募集または私募(いわゆる自己募集)
  2. いわゆる「みなし有価証券」について、売買・市場デリバティブ取引・外国市場デリバティブ取引、当該取引の媒介・取次ぎ・代理、当該取引の委託の媒介・取次ぎ・代理、有価証券等清算取次ぎ、売出し、募集・売出し・私募の取扱い
  3. 有価証券に関連しない市場デリバティブ取引または外国市場デリバティブ取引、当該取引の媒介・取次ぎ・代理、当該取引の委託の媒介・取次ぎ・代理、当該取引についての有価証券等清算取次ぎ
  4. 委託者指図型投資信託の受益証券及び外国投資信託の受益証券についての転売を目的としない買取り
です。

Q8: ファンドの出資対象事業の業種に制限はありますか。

A8:
 出資対象事業が主として有価証券に対する投資を行う事業のときには、金融商品取引法第29 条に基づく投資運用業の登録又は同法第63 条に基づく適格機関投資家等特例業務の届出が必要です。
 出資対象事業が金融商品取引業に該当しないファンド、いわゆる事業型ファンドについても、出資対象事業を行う事業者自身が、その事業や出資者に適用される法令の有無について、監督官庁に確認し、適用される法令の規制に則して事業を行っていただく必要があります。
 例えば、出資対象事業で金銭の貸付けを行う場合は、事業のスキームに関する貸金業法の規制の適用について、事業者自身が確認して下さい。

Q9: 費用はどのくらいかかるのか。

A9:
 登録申請時に登録免許税15 万円が必要となります。納付場所は、日本銀行、日本銀行歳入代理店、日本郵便株式会社の各郵便局及び収納を行う税務署です。
 登録免許税納付書の税務署名は、登録を受けようとする財務局の所在地を納税地とします。
 (関東財務局の場合は、浦和税務署です。納付書用紙は、各税務署にお問い合わせください。)
 また、登録免許税のほかに住民票等各種証明書等の請求費用を除き、費用はありません。

Q10: 営業保証金は、必要なのか。また、法人の場合、どのような財務規制があるか。

A10:
 法人で、第二種業を行おうとする場合、財務規制として1,000 万円の最低資本金(第二種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする場合は500 万円)が規定されています。また、法人で第二種業の登録をした場合は、営業保証金は不要です。
 第二種業の個人登録の場合、営業保証金1,000 万円を主たる営業所の最寄りの供託所(法務局)へ供託し、財務局・財務事務所へ供託の届出をしていただきます(金融商品取引法第31 条の2、金融商品取引法施行令第15 条の12)。国債証券、地方債証券、政府保証債券、金融庁長官が指定した社債券その他の債券を営業保証金に充てることができます(金融商品取引法第31 条の2、金融商品取引業等に関する内閣府令第29条)。
 なお、有価証券の種類によっては、1,000 万円を超える額面金額が必要となる場合があります(金融商品取引業等に関する内閣府令第30条)。

Q11: 登録申請の際、必要な書類はどのようなものか。

A11:
 申請する際に、以下の一覧のとおり、書類を作成、添付していただきます。
 様式とその記載例は「登録関係様式集(ニ種)」を参照して下さい。
 
  作成する申請書 法人 個人 備考

申請書(第1面から第11面)

「○」は必要。「-」は該当する内容はありません。

1 登録申請書(第1面) ○    ○     
2 商号名称等(第2面)  
3

資本金の額又は出資の総額及び持込資本金の額(第3面)

 
4 役員の氏名又は名称(第4面)

(注1)             

5

重要な使用人(法令等遵守指導業務の統括者等)の氏名(第5面)

 
6

重要な使用人(助言・運用部門の統括者等)の氏名(第6面)

 
7 業務の種別(第7面)  
8

本店等の営業所の名称・所在地(第8面)

 
9 無人の営業所等の状況(第9面)  
10 他に行っている事業の種類(第10面)                                                
11 

第7条第3号イ、第3号の2、第3号の3イ及び第4号から第9号までに掲げる事項(第11面)

○                                              

 

  添付する書類 法人   個人  備考

添付書類(注:添付書類は「第二種業」を行う場合のものです。)

「○」は必要。「-」は該当する内容はありません。

12  登録申請者の誓約書 ○      ○      
13 業務の内容及び方法を記載した書類  
14

業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面

 
15 役員及び重要な使用人の履歴書 -

登録申請者の役員が法人である場合は、当該法人役員の沿革。

(注2)

16 登録申請者及び重要な使用人の履歴書 -  
17 役員及び重要な使用人の住民票の抄本 -

日本に居住していない場合、又は、外国人の場合は、これに代わる書面。

(注2)

住民票の抄本が旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書類。(注3)

18

登録申請者及び重要な使用人の住民票の抄本

-

日本に居住していない場合、又は、外国人の場合は、これに代わる書面。

住民票の抄本が旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書類。(注3)

19 役員及び重要な使用人の身分証明書 -

外国人の場合はこれに代わる書面。

(注2)

20

登録申請者及び重要な使用人の身分証明書

-

外国人の場合はこれに代わる書面。

21 役員及び重要な使用人の誓約書 - (注2)
22 重要な使用人の誓約書 -  
23

特定関係者(親法人等、子法人等及び持株会社)の状況を記載した書面

 
24

競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合、府令第13条第3号に掲げる基準に該当しないことを証する書面

 
25

不動産信託受益権等売買等業務を行う場合、府令第13条第4号に掲げる基準に該当しないことを証する書面

 
26 定款 -  
27

最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)

-  
28 金融商品取引業務に関する社内規則 -

第二種金融商品取引業協会に加入しない者は添付すること。

29 登録免許税領収書  


(注1) 役員とは、取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいいます。
(注2) 役員には、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含むこととなります。
(注3) 4から6までの書類(登録申請書第4面から第6面まで)のいずれかに、役員又は重要な使用人の旧氏及び名を当該役員又は重要な使用人の氏名に併せて記載した場合に添付願います。

Q12: 提出書類の身分証明書(A11-19,20)とはどのようなものか。

A12:
 身分証明書は、登録拒否事由である「破産手続開始決定の通知を受けていない」旨を確認する際の証明書であり、本籍地のある市区町村において発行されます。取得にあたっては、本籍地のある市区町村にお問い合わせ願います。
 

Q13: 提出書類の金融商品取引業務に関する社内規則(A11-28)とはどのようなものか。

A13:
 金融商品取引法第29条の4第1項第4号ニに規定されている「協会(登録申請者が行おうとする業務を行う者を主要な協会員又は会員とする認定金融商品取引業協会)の定款その他の規則に準ずる社内規則」のことです。
 第二種金融商品取引業協会(以下「協会」という。)に加入しない第二種金融商品取引業者の場合は、以下に掲げる協会の規則に準ずる内容の社内規則を作成して、その社内規則を遵守するための体制を整備する必要があります。
 
  1. 広告等の表示及び景品類の提供に関する規則
  2. 投資勧誘及び顧客管理等に関する規則
  3. 第二種業内部管理統括責任者等に関する規則
  4. 反社会的勢力との関係遮断に関する規則
  5. 個人情報の保護に関する指針
 

電子申込型電子募集業務又は電子申込型電子募集取扱業務を行う者

 上記1から5までの規則のほか、下記の規則
 6.電子申込型電子募集業務等及び電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則
 

事業型ファンド持分の販売勧誘を行う者

 上記1から5までの規則のほか、下記の規則
  7.事業型ファンドの私募の取扱い等に関する規則
 
(注釈)例えば、第二種金融商品取引業協会に加入しない者であって、事業型ファンド持分の販売勧誘を電子申込型電子募集業務又は電子申込型電子募集取扱業務として行う者は、上記1から7までに掲げた第二種金融商品取引業協会の規則に準ずる内容の社内規則を作成して、それらの社内規則を遵守する体制を整備する必要があります。

Q14: 登録申請書の提出先、相談先は。

A14:
 登録申請を行おうとする際には、あらかじめ下記提出先までご連絡下さい。
 

提出先一覧
主たる営業所の所在地 申請先 電話番号
主たる営業所が埼玉県内

関東財務局

理財部証券監督第3課

048-600-1293(直)
主たる営業所が茨城県内 水戸財務事務所理財課 029-221-3188(代)
主たる営業所が栃木県内 宇都宮財務事務所理財課 028-633-6221(代)
主たる営業所が群馬県内 前橋財務事務所理財課 027-221-4491(代)
主たる営業所が千葉県内 千葉財務事務所理財課 043-251-7214(直)
主たる営業所が東京都内 東京財務事務所理財第8課 03-6852-8316(直)
主たる営業所が神奈川県内 横浜財務事務所理財課 045-285-0981(直)
主たる営業所が新潟県内 新潟財務事務所理財課 025-281-7504(直)
主たる営業所が山梨県内 甲府財務事務所理財課 055-253-2261(代)
主たる営業所が長野県内 長野財務事務所理財課 026-234-5123(代)

Q15: 登録申請中にファンドの募集・勧誘または信託受益権の売買・媒介はできるのか。

A15:
 登録を受け、ADR措置を行った後に金融商品取引業を行う必要があります。

Q16: 登録後、どのような報告・届出が必要なのか。

A16:
 登録後、A11の一覧表のうち、2から11までが登録簿として公衆に縦覧されることとなり、当該登録簿の内容に変更が生じた場合(業務の種別を除く)は、その都度、変更日より2週間以内に変更届出書を提出しなければなりません(金融商品取引法第31 条第1項)(業務の種別の変更は、Q18)。
 また、登録業者は、必ず、毎事業年度経過後3か月以内に原則としてオンラインで事業報告書を提出していただきます(金融商品取引法第47 条の2)。

 その他の届出について、下記事項に該当することとなったときは遅滞なく提出していただきます。

必要な届出書
必要な届出 内容
 法第31条第3項に基づく届出 業務の内容又は方法についての変更

 法第50条第1項第1号に基づく届出

業務の休止・業務の再開
 法第50条第1項第3号に基づく届出 合併・事業の承継・譲受
 法第50条第1項第7号に基づく届出 破産手続開始等
 法第50条第1項第8号に基づく届出 事故の発生・定款変更・訴訟若しくは調停等
 法第50条第1項第8号に基づく届出 最低資本金額(法人:1千万円(第二種少額電子募集取扱業務のみを行う場合は500万円))を下回った場合

 法第37条の3第3項に基づく届出

 (該当する場合)

契約締結前交付書面について

 

 この他に、廃業等の届出(法第50条の2第1項第2号)等もありますので、詳細は法令等を確認して下さい。なお、廃業する場合は、廃業の30日前までに、その旨を公告し、届出なければなりません(法第50条の2第6項、第7項)。
 届出書及び記載要領等については、「金融商品取引業(第二種業、投資助言・代理業)の届出について」を参照して下さい。

Q17: 無登録で営業した場合、罰則は。

A17:
 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、となっております(金融商品取引法第197 条の2)。

Q18: 第二種業に加えて、投資助言・代理業と投資運用業の登録申請は同時に行えるか。

A18:
 可能です。ただし、登録申請の際に提出する添付書類が異なっているほか、登録拒否要件も異なりますのでご注意下さい。
 なお、第二種業の登録を受けてから投資助言・代理業や投資運用業、電子募集取扱業務等を追加して行う場合には、変更登録を受ける必要があります(金融商品取引法第31 条第4項)。
 

 

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局理財部証券監督第3課
電話番号:048-600-1293

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