投資助言・代理業関係(登録等)
投資助言・代理業関係
投資助言・代理業の登録について
投資助言・代理業を業として開始しようと考えている方は、事前に法律に基づく登録が必要となります。登録申請を行おうとする場合は、あらかじめ法律等をよく読んでご理解をして下さい。
また、投資助言業は、顧客に対して投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等又は金融商品の価値等(デリバティブ取引を含む)の分析に基づく投資判断に関し、助言を行うものであり、代理業は投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介を行うものですから、法律等を遵守し、投資者の保護を図ることが必要です。
また、投資助言業は、顧客に対して投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等又は金融商品の価値等(デリバティブ取引を含む)の分析に基づく投資判断に関し、助言を行うものであり、代理業は投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介を行うものですから、法律等を遵守し、投資者の保護を図ることが必要です。
該当法令等体系
- 金融商品取引法について(金融庁ホームページへ)
- 金融商品取引法
- 金融商品取引法施行令
- 金融商品取引業等に関する内閣府令
- 金融商品取引業者営業保証金規則
- 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針
登録手続参考
届出については、「金融商品取引業(第二種業、投資助言・代理業)の届出について」を参照してください。
本ページに関するお問い合わせ先
関東財務局理財部証券監督第2課
電話:048-600-1156(ダイヤルイン)