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登録に係るQ&A(投資助言・代理業)

Q1: どのようにしたら登録を受けることができるのか。

A1:
 投資助言・代理業を行うには、金融商品取引法第29条に基づく登録を受ける必要があります。
 登録の申請から業務を開始できるまでの流れは以下のとおりです。
  1. 事前相談(注1)
  2. 申請書の提出(注2・注3)
  3. 登録
  4. 営業保証金の供託
  5. 営業保証金供託の届出
  6. 金融ADR対応(Q4)
  7. 業務開始(注4・注5)
(注1)   具体的な事業スキームや営業方法、組織体制などを申請前にヒアリングします。(図表等資料により説明願います。)事前相談は、(注3)の申請書提出先へ。
(注2) 申請書の提出部数は、正本1部、副本1部。
(注3) 申請書の提出先は、主たる営業所を管轄する財務局・財務事務所(Q12のとおり)。
(注4) 業務は営業保証金を供託し、届出をした上、金融ADR対応を行わないと開始できません。なお、供託場所についてはQ8を、金融ADR制度についてはQ4を参照下さい。
(注5) 業務を行うことができることとなった日から3か月以内に正当な理由がないにもかかわらず、業務を開始しないときは、登録を取り消すことができることとなっていますので、ご留意下さい(金融商品取引法第54条)。

Q2: 申請してから登録を受けるまで、どのくらい期間がかかるのか。

A2:
 標準処理期間は2か月ですが、当該期間には、当該申請を補正するために要する期間や事前相談に要した期間等は含まれておりません。

Q3: 事前相談ではどのようなことをしますか。

A3:
 登録に係る金融商品取引法その他の法令規則の規定及び金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針に示されている監督上の着眼点に係る事項を書面で提出していただき、その書面に基づいてヒアリング等の方法で確認しています。
 例えば、金融商品取引業務を行ううえで必要な金融商品取引法の知識及び経験を十分に有している方の確保の状況や業務執行体制などを確認しており、必要に応じてスキーム図や事業(収支)計画その他の関係する資料を提出していただいています。

Q4: 金融ADR制度とは何か。

A4:
 金融ADR制度とは、金融機関と利用者とのトラブルを、裁判以外の方法で解決を図る制度です。金融商品取引法の改正により平成22年10月1日以降、すべての金融商品取引業者に、苦情処理措置及び紛争解決措置を講じることが義務付けられています(金融商品取引法第37条の7)。

Q5: 株式会社でなければ登録を受けることができないのか。

A5:
 投資助言・代理業は、法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)でも、個人でも登録を受けることは可能です。

Q6: 登録を受けるには資格が必要なのか。

A6:
 特定の国家資格などは必要ありませんが、当該業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保が必要です。
 なお、金融商品取引法第29条の4に規定している登録の拒否事由に該当すれば登録を受けることができません。

Q7: 登録を受けたらどのような業務ができるのか。

A7:
 投資助言・代理業の登録を受けてできる業務は、
  1. 顧客に対し有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関し助言(アドバイス)を行うこと
  2. 投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介を行うこと
です。

Q8: 費用はどのくらいかかるのか。

A8:
 登録申請時に登録免許税15万円が必要となります。納付場所は、日本銀行、日本銀行歳入代理店、日本郵便株式会社の各郵便局及び収納を行う税務署です。
 登録免許税納付書の税務署名は登録を受けようとする財務局の所在地を納税地とします(関東財務局の場合は、浦和税務署です。納付書用紙は、各税務署にお問い合わせください。)。
 また、登録(投資助言・代理業のみを行う場合)を受けた後、業務を開始する前に営業保証金500万円を主たる営業所の最寄りの供託所(法務局)へ供託していただきます。供託後、財務局・財務事務所へ供託の届出をしていただきます(金融商品取引法第31条の2、金融商品取引法施行令第15条の12)。

Q9: 営業保証金は、現金だけなのか。

A9:
 国債証券、地方債証券、政府保証債券、金融庁長官が指定した社債券その他の債券を営業保証金に充てることができます(金融商品取引法第31条の2、金融商品取引業等に関する内閣府令第29条)。
 なお、有価証券の種類によっては、500万円を超える額面金額が必要となる場合があります(金融商品取引業等に関する内閣府令第30条)。

Q10: 登録申請の際、必要な書類はどのようなものか。

A10:
 申請する際に、以下の一覧のとおり、書類を作成、添付していただきます。
 様式とその記載例は「登録関係様式集(投資助言・代理業)」を参照して下さい。
  
申請書(第1面から第11面)
「○」は必要。「-」は該当する内容はありません。
番号 作成する申請書 法人 個人 備考
1 登録申請書(第1面) -
2 商号名称等(第2面) -
3 資本金の額又は出資の総額及び持込資本金の額(第3面) -
4 役員の氏名又は名称(第4面) (注1)
5 重要な使用人(法令等遵守指導業務の統括者等)の氏名(第5面) -
6 重要な使用人(助言・運用部門の統括者等)の氏名(第6面) -
7 業務の種別(第7面) -
8 本店等の営業所の名称・所在地(第8面) -
9 無人の営業所等の状況(第9面) -
10 他に行っている事業の種類(第10面) -
11 第7条第3号イ、第3号の2、第3号の3イ及び第4号から第9号までに掲げる事項(第11面) -
番号 添付する書類 法人 個人 備考

添付書類(注:添付書類は「投資助言・代理業」を行う場合のものです。)

「○」は必要。「-」は該当する内容はありません。

1 登録申請者の誓約書 -
2 業務の内容及び方法を記載した書類 - 
3 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 -
4 役員及び重要な使用人の履歴書 - 登録申請者の役員が法人である場合は、当該法人役員の沿革。(注2)
5 登録申請者及び重要な使用人の履歴書 - - 
6 役員及び重要な使用人の住民票の抄本 - 日本に居住していない場合、又は、外国人の場合は、これに代わる書面。
住民票の妙本が旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書類。(注3)
7 登録申請者及び重要な使用人の住民票の抄本 - 日本に居住していない場合、又は、外国人の場合は、これに代わる書面。
住民票の妙本が旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書類。(注3)
8 役員及び重要な使用人の身分証明書 - 外国人の場合はこれに代わる書面。(注2)
9 登録申請者及び重要な使用人の身分証明書 - 外国人の場合はこれに代わる書面。
10 役員及び重要な使用人の誓約書 - (注2)
11 重要な使用人の誓約書 - -
12 特定関係者(親法人等、子法人等及び持株会社)の状況を記載した書類 -
13 定款 - -
14 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。) - -
15 登録免許税領収書 -

(注1) 役員とは、取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいいます。
(注2) 役員には、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含むこととなります。
(注3) 4から6までの書類(登録申請書第4面から第6面まで)のいずれかに、役員又は重要な使用人の旧氏及び名を当該役員又は重要な使用人の氏名に併せて記載した場合に添付願います。

Q11: 提出書類の身分証明書(A10-19、20)とはどのようなものか。

A11:
 身分証明書は、登録拒否事由である「破産手続開始決定の通知を受けていない」旨を確認する際の証明書であり、本籍地のある市区町村において発行されます。取得にあたっては、本籍地のある市区町村にお問い合わせ願います。

Q12: 登録申請書の提出先は。

A 12:
 登録申請を行おうとする際には、あらかじめ下記提出先までご連絡下さい。
 
提出先一覧
 主たる営業所の所在地 申請先 電話番号
主たる営業所が埼玉県内
又は、国内非居住業者
関東財務局
理財部証券監督第2課 
048-600-1156(直)
主たる営業所が茨城県内 水戸財務事務所理財課 029-221-3188(代)
主たる営業所が栃木県内 宇都宮財務事務所理財課 028-633-6221(代)
主たる営業所が群馬県内 前橋財務事務所理財課 027-221-4491(代)
主たる営業所が千葉県内 千葉財務事務所理財課 043-251-7214(直)
主たる営業所が東京都内 東京財務事務所理財第7課 03-5842-7145(直)
主たる営業所が神奈川県内 横浜財務事務所理財課 045-285-0981(直)
主たる営業所が新潟県内 新潟財務事務所理財課 025-281-7504(直)
主たる営業所が山梨県内 甲府財務事務所理財課 055-253-2261(代)
主たる営業所が長野県内 長野財務事務所理財課 026-234-5123(代)

Q13: インターネットのホームページ上で有価証券の価値等(又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断)の情報提供を行いたいが、投資助言・代理業の登録を受ける必要があるか。

A13:
 会員登録等の必要がなく、いつでも自由にホームページ上にアクセスできる状態になっており、不特定多数の者が随時にその情報を入手できる状態にある場合には、投資助言業に該当しないと考えられますが、個別具体的事案毎に判断が必要となりますので、ご注意下さい。

Q14: 登録後、どのような報告が必要なのか。

A14:
 登録後、A10の一覧表のうち、2から11までが登録簿として公衆に縦覧されることとなり、当該登録簿の内容に変更が生じた場合(業務の種別を除く)、その都度、変更日より2週間以内に変更届出書を提出していただきます(金融商品取引法第31条第1項)(業務の種別の変更は、Q16)。
 また、登録業者は必ず、毎事業年度経過後3か月以内に原則としてオンラインで事業報告書を提出していただきます(金融商品取引法第47条の2)。
 なお、事業報告書は、各金融商品取引業者が行わない業務に係る項目については、省略しても構いません。

 その他の届出について、下記事項に該当することとなったときは遅滞なく提出していただきます。
必要な届出書
必要な届出 内容
法第31条第3項に基づく届出 業務の内容又は方法についての変更
法第50条第1項第1号に基づく届出 業務の休止・業務の再開
法第50条第1項第3号に基づく届出 合併・事業の承継・譲受
法第50条第1項第7号に基づく届出 破産手続開始等の申立て
法第50条第1項第8号に基づく届出 事故の発生・定款変更・訴訟若しくは調停等





 





また、この他に廃業等の届出(金融商品取引法第50条の2)もありますので、詳細は法令等をご確認下さい。
 なお、届出書及び記載要領等については、「e-Govサイト」外部サイトへのリンクまたは「金融商品取引業(第二種業、投資助言・代理業)の届出について」を参照して下さい。

Q15: 無登録で営業した場合、罰則は。

A15:
 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、となっております(金融商品取引法第197条の2)。

Q16: 投資助言・代理業の登録申請と投資運用業(投資一任契約に係る業務等)の登録申請は同時に行えるのか。

A16:
 投資運用業や第一種及び第二種金融商品取引業と同時に登録申請を行うことは可能です。
 ただし、登録申請の際提出する添付書類が異なっているほか、登録拒否要件も異なりますのでご注意下さい。
 なお、投資助言・代理業の登録を受けてから投資運用業を行う場合には、変更登録を受ける必要があります(金融商品取引法第31条第4項)。

Q17: 一般社団法人日本投資顧問業協会に加入したほうがよいか。

A17:
 協会加入は任意となっております。
 協会は、投資家保護を図るため、自主的に投資運用業者及び投資助言・代理業者の行為規範の制定や会員の業容のディスクロージャーを行い、また、ファンドマネージャー研修等の開催により一層の質的向上、投資運用業者及び投資助言・代理業者の社会的地位の向上に努めるとのことです。
 詳しくは、次へお問い合わせ下さい。

 

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局理財部証券監督第2課
電話番号:048-600-1156

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