投資家の皆様へ
適格機関投資家等特例業務届出者は、基本的にいわゆるプロ投資家を相手に業務を行う者です。プロ投資家以外の出資者の範囲を原則として国・地方公共団体、金融商品取引業者・特例業者、上場会社等に限定し、一般個人の出資は原則として禁止となっています。
適格機関投資家等特例業務を行う旨の届出が提出されていることをもって当局が届出者の信頼性を保証するものではありません。また、当局は、届出者が取り扱う商品を保証する立場にありませんので、投資を検討される際には、投資家自身がリスク等を十分理解した上で、慎重に判断されることをお勧めします。
適格機関投資家等特例業務を行う旨の届出が提出されていることをもって当局が届出者の信頼性を保証するものではありません。また、当局は、届出者が取り扱う商品を保証する立場にありませんので、投資を検討される際には、投資家自身がリスク等を十分理解した上で、慎重に判断されることをお勧めします。
投資被害の例※
- 設立が比較的容易な投資事業有限責任組合を適格機関投資家として、少額のみの出資を行わせた上で、その他の出資は個人から集める。
- 届出は提出されているが、実際には適格機関投資家からほとんど出資を受けていない、詐欺的な勧誘が行われるなど、業者の人的・財産的基礎に問題が窺われる。
- 出資金が契約とは異なる投資、ファンドと無関係の会社経費・私費・他の顧客への配当・償還等に流用される。
- 運営内容について、十分な情報提供が行われず、ガバナンスが確保されていない。顧客の出資状況を把握するための資料を保管せず、運用委託先の運用状況も把握していないほか、会計の適正性が担保されていない。
- 投資経験の乏しい一般投資家や高齢者が被害にあっており、その被害回復は極めて困難であることが多い。
参考リンク
- 詐欺的な投資勧誘等にご注意ください!(金融庁ホームページへ)
- 警告書の発出を行った適格機関投資家等特例業者の名称等について(金融庁ホームページへ)
- 「適格機関投資家等特例業者等」(金融庁ホームページへ)
- 適格機関投資家等特例業務届出者の一覧のほか、法令違反行為等が認められたことから金融商品取引法の規定に基づき業務廃止命令を発出した届出者等の一覧を掲載しております。