事業報告書・公衆縦覧
1.事業報告書
適格機関投資家等特例業務届出者は、事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に提出する必要があります。【法第63条の4第2項】
提出期限までに事業報告書を提出しない場合や、虚偽の記載をした事業報告書を提出した場合には、行政処分や罰則の対象となることがありますので、ご留意ください。
なお、外国業者については、提出期限延長の承認制度があります。承認申請の様式(Word形式:23KB)はこちら。承認申請の様式はこちら。(PDF形式:43.7KB)【令第17条の13の3、内閣府令第246条の4】
事業報告書の様式の入手及び提出については、原則として、金融庁業務支援統合システム(以下、「統合システム」)を利用して行うことになっております。
提出期限までに事業報告書を提出しない場合や、虚偽の記載をした事業報告書を提出した場合には、行政処分や罰則の対象となることがありますので、ご留意ください。
なお、外国業者については、提出期限延長の承認制度があります。承認申請の様式(Word形式:23KB)はこちら。承認申請の様式はこちら。(PDF形式:43.7KB)【令第17条の13の3、内閣府令第246条の4】
事業報告書の様式の入手及び提出については、原則として、金融庁業務支援統合システム(以下、「統合システム」)を利用して行うことになっております。
- 統合システムのご利用方法等については、新規届の受理後、別途当局よりご連絡いたします。
- 統合システムを利用して事業報告書を提出する場合には、必ず日本語版OSを搭載したパソコンを準備した上で、統合システムからダウンロードした様式(Excel)を使用してください。
- ダウンロードした様式(Excel)を使用した場合でも、日本語版以外のOSで入力した場合には、統合システムの仕様上、正常に受け付けることができませんので、ご注意ください。
- 作成した事業報告書は、必ずチェックリストと照合したうえで提出してください。
提出内容 | 提出時期 | 様式等 |
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事業報告書 【法第63条の4第2項】 |
事業年度経過後 3か月以内 (注釈)外国業者については、提出期限の延長の承認制度があります。 |
様式:統合システムよりダウンロードしてください。 記載例(PDF形式:416KB) チェックリスト(Excel形式:16.8KB) |
何らかの理由により統合システムを利用できない場合は、その旨及びその理由を具体的に記載した書面を添付した上で、以下の様式1から4(Excel)にて作成し紙媒体にて提出してください。
なお、紙媒体にて提出する場合、様式3及び4については、提出前に「入力確認」シートを必ず確認したうえで、「提出シート」を印刷のうえ提出してください。
提出内容 | 提出時期 | 様式等 |
---|---|---|
事業報告書 【法第63条の4第2項】 |
事業年度経過後 3か月以内 (注釈)外国業者については、提出期限の延長の承認制度があります。 |
様式1(PDF形式:143.9KB) 様式3(PDF形式:266.3KB) 記載例(PDF形式:416KB) Q&A(PDF形式:42.8KB)
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2.公衆縦覧
適格機関投資家等特例業務届出者は、新規・変更届を提出した場合には、当該内容を記した書面を作成し、速やかに主たる営業所・事務所等への備え置きや、自社等のウェブサイトへの掲載等を行う必要があります。【法第63条第6項】
適格機関投資家等特例業務届出者は、事業年度ごとに説明書類を作成し、毎事業年度経過後4か月以内に、主たる営業所・事務所等への備え置きや、自社等のウェブサイトへの掲載等を行う必要があります。【法第63条の4第3項】
なお、外国業者については、縦覧期限延長の承認制度があります。承認申請の様式は、事業報告書の提出期限の延長の承認申請の様式を準用してください。承認申請の様式(Word形式:23KB)はこちら。承認申請の様式はこちら。(PDF形式:43.7KB)【令第17条の13の4、内閣府令第246条の6】
適格機関投資家等特例業務届出者は、事業年度ごとに説明書類を作成し、毎事業年度経過後4か月以内に、主たる営業所・事務所等への備え置きや、自社等のウェブサイトへの掲載等を行う必要があります。【法第63条の4第3項】
なお、外国業者については、縦覧期限延長の承認制度があります。承認申請の様式は、事業報告書の提出期限の延長の承認申請の様式を準用してください。承認申請の様式(Word形式:23KB)はこちら。承認申請の様式はこちら。(PDF形式:43.7KB)【令第17条の13の4、内閣府令第246条の6】
公表しなければならない内容 | 時期 | 様式等 |
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適格機関投資家等特例業務に関する公衆縦覧 【法第63条第6項】 |
届出後遅滞なく | |
説明書類 【法第63条の4第3項】 (注釈)説明書類に代えて、事業報告書の写しをもって公表することも可能です。 |
毎事業年度経過後4か月以内 (注釈)外国業者については、縦覧期限の延長の承認制度があります。 |