金融商品取引法制
関係法令
各法令については、法令データシステム 等で検索してください。
「金融商品取引法」
「金融商品取引法施行令」
「金融商品取引業等に関する内閣府令」
「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」
「金融商品取引業者営業保証金規則」
「金融商品取引法」
「金融商品取引法施行令」
「金融商品取引業等に関する内閣府令」
「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」
「金融商品取引業者営業保証金規則」
金融分野における個人番号に係る留意点について
金融商品取引業者(第一種業)
「第一種金融商品取引業」
(証券業、金融先物取引業等)
- 流動性の高い有価証券の売買・勧誘
- 引受け
- 店頭デリバティブ取引
- 資産管理
金融商品取引業者(第二種業)
「第二種金融商品取引業」
(ファンド販売業、信託受益権販売業等)
- 流動性の低い有価証券の売買
- 募集(私募)の取扱い
- 市場デリバティブ取引(金利・通貨関連)
金融商品取引業者(投資助言・代理業)
「投資助言・代理業」
(投資顧問業)
- 投資助言
- 投資顧問契約・投資一任契約の締結の代理・媒介
金融商品取引業者(投資運用業)
「投資運用業」
- 投資法人資産運用
- 投資一任運用
- 投資信託委託業運用
- 自己運用
登録金融機関
「登録金融機関」
- 有価証券関連業を行うに当たり、金融商品取引法に基づく内閣総理大臣の登録を受けた銀行・信用金庫等
金融商品仲介業者
「金融商品仲介業者」
- 第一種金融商品取引業者及び投資運用業者並びに登録金融機関から委託を受け有価証券の売買の媒介等を行う者
登録・届出者等の一覧
本ページに関するお問い合わせ先
「近畿財務局 理財部 証券監督第1課」電話:06-6949-6367(ダイヤルイン)
・第一種金融商品取引業、登録金融機関、金融商品仲介業
「近畿財務局 理財部 証券監督第2課」 電話:06-6949-6257(ダイヤルイン)
・第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業、投資法人、適格機関投資家等特例業務