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貸金業について

登録一覧

貸金業者

二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置している場合、本店所在地を管轄する財務局長登録となります。
一の都道府県の区域内のみに営業所又は事務所を設置している場合、当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事登録となります。
各財務局・都道府県の登録業者は、以下の「登録貸金業者情報検索サービス」で検索できます。

特定金融会社

貸金業者等で、「金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律」に基づき内閣総理大臣(財務局長)の登録を受けた金融会社等は、社債の発行が認められています。これを特定金融会社といいます。

違法な貸金業者にご注意ください

登録を受けていない業者(いわゆる「ヤミ金」)とは絶対に関わりを持たないよう注意してください。また、勧誘広告等の情報があれば当局に情報提供いただきますようご協力をお願い致します。

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