適格機関投資家等特例業務等に関する情報
適格機関投資家等特例業務について
- 集団投資スキーム持分(ファンド)の出資者の全てが適格機関投資家である場合、又は、出資者に1人以上の適格機関投資家と49人以下の投資判断能力を有すると見込まれる一定の者が含まれる場合には、適格機関投資家等特例業務に関する特例が適用できます。(金融商品取引法第63条)
なお、特例業務の範囲を超えてファンド事業を行う場合は、募集にあたっては第二種金融商品取引業の登録が、運用(出資された財産を、主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対し投資するもの)にあたっては、投資運用業の登録が必要です。 - 平成28年3月1日、適格機関投資家等特例業務を行う業者に関する金融商品取引法の一部を改正する法律(「平成27年改正金商法」)が施行されました。本件については、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18 年法律第65 号)附則第48 条第1項に規定する業務(特例投資運用業務)を行う業者にも適用されます。
周知事項
平成29年2月28日 「【重要なお知らせ(制度改正)】事業報告書の提出が必要になります」(金融庁ウェブサイトへリンク)
- 事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に提出する必要があります。
(平成28年3月1日以後に開始する事業年度から提出の対象となります。) - なお、事業報告書の様式の入手及び提出については、原則として、金融庁業務支援統合システム(以下、「統合システム」)を利用して行うこととなりますので、ご注意ください。
ただし、統合システムを利用した事業報告書の提出を行うことができない場合は、その旨及びその理由を具体的に記載したものを添付した上で、書面にて提出してください。
注釈
- 統合システムを利用して事業報告書の提出を行う場合には、必ず日本語版OSを搭載したパソコンを準備した上で、統合システムからダウンロードした様式(Excel)を使用してください。
(金融庁ウェブサイト掲載の様式(Word)を使った提出はできません。) - ダウンロードした様式(Excel)を使用した場合でも、日本語版以外のOSで入力した場合には、統合システムの仕様上、正常に受け付けることができませんので、ご注意ください。
連絡が取れない届出者リストを公表しています (金融庁ウェブサイトへリンク)
- 連絡が取れない届出者リストに掲載されている届出者は、監督当局から連絡を取ることができず、その営業所又は事務所を確知できない状況となっております。
- 掲載されている届出者は、速やかに届出を行った管轄財務局等にご連絡ください。
- なお、公表日から30日を経過しても届出を行った管轄財務局等に連絡がない場合は、別途、金融商品取引法の規定に基づき、聴聞等の行政手続を行った上で適格機関投資家等特例業務の廃止を命ずることがあります。
平成28年2月3日 「お知らせ(制度改正)」
平成27年改正金商法等による「適格機関投資家等特例業務」及び「特例投資運用業務」に関する新制度の導入(追加届出の必要等)について(金融庁ウェブサイトへリンク)
平成28年2月3日 「適格機関投資家等特例業務等を行うみなさまへ」
適格機関投資家等特例業務、特例投資運用業務に関する法改正に伴う届出方法の変更について(金融庁ウェブサイトへリンク)
平成27年11月20日 「重要なお知らせ(制度改正)」
適格機関投資家等特例業務、特例投資運用業務に関する法改正が行われ追加届出が必要になります(金融庁ウェブサイトへリンク)
(参考)
平成28年2月3日
平成27年改正金商法等に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について(金融庁ウェブサイトへリンク)
事業報告書等
(1)事業報告書について
- 事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に提出する必要があります。
平成28年3月1日以後に開始する事業年度から提出の対象となり、翌事業年度以降、毎年、提出が必要です。 - なお、事業報告書の様式の入手及び提出については、原則として、金融庁業務支援統合システム(以下「統合システム」という。)を利用して行うことになっておりますので、ご注意ください。ただし、統合システムを利用した事業報告書の提出を行うことができない場合は、その旨及びその理由を具体的に記載したものを添付した上で、書面にて提出してください。
- 様式や記載例については、関東財務局ウェブサイト にてご確認ください。
(2)公衆縦覧について
以下については、財務局・財務事務所への提出は不要ですが、主たる営業所・事務所及び特例業務等を行う全ての営業所・事務所への備え置きによる公衆縦覧、又は自社等のウェブサイトへの掲載等の方法による公表を行う必要があります。
公表しなければならない内容 | 時期 | 様式 |
---|---|---|
適格機関投資家等特例業務に関する公衆縦覧 【法第63条第6項】 |
届出後遅滞なく | 様式(Excel形式:39KB) |
説明書類 【法第63条の4第3項】 説明書類に代えて、事業報告書の写しをもって公表することも可能です。 |
毎事業年度経過後4か月以内 平成28年3月1日以後に開始する事業年度から公表する必要があります。 |
様式(Word形式:57KB) |
各種届出書等の提出先
「金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令」第10条第3項に規定する「適格機関投資家に関する届出書」は、「適格機関投資家等特例業務に関する届出書」とは異なる届出書ですので、ご注意ください。
なお、「適格機関投資家に関する届出書」については、理財部 統括証券監査官(電話番号:06-6949-6697)が担当しております。
主たる営業所の所在地 |
提出先 | 電話番号 |
---|---|---|
主たる営業所が大阪府内 |
近畿財務局 理財部 証券監督第2課 〒540-8550 大阪市中央区大手前4丁目1番76号 大阪合同庁舎第4号館 |
06-6949-6257 |
主たる営業所が京都府内 | 京都財務事務所 理財課 〒606-8395 京都市左京区丸太町川端東入ル東丸太町34番12号 京都第2地方合同庁舎 |
075-752-1419 |
主たる営業所が兵庫県内 | 神戸財務事務所 理財課 〒650-0024 神戸市中央区海岸通29番地 神戸地方合同庁舎 |
078-391-6943 |
主たる営業所が奈良県内 | 奈良財務事務所 理財課 〒630-8213 奈良市登大路町81番地 奈良合同庁舎 |
0742-27-3163 |
主たる営業所が和歌山県内 | 和歌山財務事務所 理財課 〒640-8143 和歌山市二番丁3 和歌山地方合同庁舎 |
073-422-6143 |
主たる営業所が滋賀県内 | 大津財務事務所 理財課 〒520-0044 大津市京町3丁目1番1号 大津びわ湖合同庁舎 |
077-522-4362 |
参考リンク
- 適格機関投資家等特例業者に対する行政処分
- 適格機関投資家等特例業者等に対する警告
- 適格機関投資家等特例業者等一覧(金融庁ウェブサイトへリンク)
「届出者リスト」、「業務廃止命令を発出した届出者リスト」、「連絡が取れない届出者リスト」を掲載しております。 - 警告書の発出を行った適格機関投資家等特例業者の名称等について(金融庁ウェブサイトへリンク)
- 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について(金融庁ウェブサイトへリンク)
- 適格機関投資家等特例業者に対する対応を強化!(金融庁ウェブサイトへリンク)
- 詐欺的な投資勧誘等にご注意ください!(金融庁ウェブサイトへリンク)
- いわゆるファンド形態での販売・勧誘等業務について(金融庁ウェブサイトへリンク)
- ファンド関連ビジネスを行う方へ(登録・届出業務について)(金融庁ウェブサイトへリンク)
本ページに関するお問い合わせ先
近畿財務局 理財部 証券監督第2課
電話:06-6949-6257