無登録で金融商品取引業等を行う者について(DBSTRT)
令和8年2月25日
関東財務局
無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-4(4)に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。| 業者名等 |
DBSTRT |
|---|---|
| 所在地又は住所 | 不明 |
| 内容等 | SNS及びウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの |
| 備考 | 当該業者は、SNS上で「DBSTRTは、日本の金融庁に登録された証券機関です。」、「金融庁登録番号:関東財務局長(金商)第203号」と表示していた。 また、当該業者は、ウェブサイト及びSNS上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。 なお、「関東財務局長(金商)第203号」は、登録を受けた金融商品取引業者である「RBCキャピタルマーケッツ・ジャパン・リミテッド」の登録番号である。 |
注意事項
- 登録を受けていない業者が、登録を受けた金融商品取引業者の商号や財務局の登録番号を騙っている例が見受けられますので、十分ご注意ください。
- 金融商品取引法上、無登録業者は、金融商品取引法上の登録を得ずに、金融商品取引業を行う旨の表示等をすることは禁止されています。
無登録業者にご注意!
株式や社債、ファンド等の取引に関し、高齢者を中心に無登録業者とのトラブルが多発しています。
また、SNSをきっかけとした勧誘が増加しており、学生も含め幅広い年代において注意が必要です。
登録の有無について確認できますので、不審に思ったら、一人で悩まず、すぐに下記問い合わせ先へご相談ください。
本ページに関するお問い合わせ先
関東財務局 理財部 証券監督第2課
電話:048-613-3952
ファックス:048-600-1227

