無登録で金融商品取引業等を行う者について(不明(高速取引行為者Headlands Technologies LLCの商号等を詐称))
令和7年10月31日
関東財務局
無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-4(4)に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。| 業者名等 | 不明(高速取引行為者Headlands Technologies LLCの商号等を詐称) |
|---|---|
| 所在地又は住所 | 不明 |
| 内容等 | SNS上で金融商品取引業を行う旨を表示したもの |
| 備考 | 当該業者は、SNS上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。 また、SNS上で「登録番号 関東財務局長(高速)第21号」、「会社の名称 HEADLANDS TECHNOLOGIES LLC」、「事業の種別 第一種金融商品取引業」などと記載した「金融商品取引業者許可書」を表示し、登録を受けた高速取引行為者の商号や財務局の登録番号等を詐称していた。 なお、高速取引行為者はIPO銘柄の配分に関与できないにもかかわらず、IPO銘柄の配分に関与している旨の虚偽の説明を行っていた。 |
注意事項
- 登録を受けていない業者が、登録を受けた金融商品取引業者の商号や財務局の登録番号を騙っている例が見受けられますので、十分ご注意ください。
- 金融商品取引法上、無登録業者は、金融商品取引法上の登録を得ずに、金融商品取引業を行う旨の表示等をすることは禁止されています。
高速取引行為者を詐称する者に注意!
高速取引行為者が日本国内の一般の方へ投資勧誘を行うことは、法令上認められていません。
また、金融庁や財務局が個別の金融商品取引業者や高速取引行為者と業務提携することはありません。
登録の有無について確認できますので、不審に思ったら、一人で悩まず、すぐに下記問い合わせ先へご相談ください。
本ページに関するお問い合わせ先
関東財務局 理財部 証券監督第2課
電話:048-613-3952
ファックス:048-600-1227

