無登録で金融商品取引業等を行う者について(Amazingtick Limited)
令和6年10月25日
関東財務局
無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-4(4)に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
業者名等 | Amazingtick Limited |
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所在地又は住所 | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH 96960 |
内容等 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの |
備考 | 当該業者が提供するサービスの名称は「Amazingtick」であり、令和5年10月25日付で警告した「Rupex Limited」が提供していたサービスの名称と同一である。 なお、当該業者との関係性は不明であるが、令和元年10月25日付で警告した「HLMI Ltd」、令和2年3月31日付で警告した「FxPlayer Ltd」、及び、令和6年4月25日付で警告した「LIRUNEX LIMITED」と所在地が同様である。 |
注意事項
- 海外所在業者であっても、日本居住者のために、又は日本居住者を相手方として、金融商品の取引を行う場合は、原則として、金融商品取引法上の登録が必要です。
- 登録を受けていない海外所在業者が、インターネットに日本語ホームページを開設する等により、外国為替証拠金取引(FX取引)、暗号資産を用いた証拠金取引及び有価証券投資等の勧誘を行っている例が見受けられます。
- 海外無登録業者との取引において、返金がされない、連絡がつかなくなるなど、詐欺的な投資勧誘が多発しております。安易な儲け話には応じないよう、十分にご注意ください。
無登録業者にご注意!
株式や社債、ファンド等の取引に関し、高齢者を中心に無登録業者とのトラブルが多発しています。
また、SNSをきっかけとした勧誘が増加しており、学生も含め幅広い年代において注意が必要です。
登録の有無について確認できますので、不審に思ったら、一人で悩まず、すぐに下記問い合わせ先へご相談ください。
本ページに関するお問い合わせ先
関東財務局 理財部 証券監督第2課
電話:048-613-3952
ファックス:048-600-1227