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無登録で金融商品取引業等を行う者について(HSJ Partners Pte. Ltd.)

令和6年9月25日

関東財務局

 

無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-4(4)に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。

警告を行った無登録業者の業者名等概要

※下記は、勧誘資料等に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地又は住所」は虚偽の可能性があります。

業者名等 HSJ Partners Pte. Ltd.
所在地又は住所 10 Collyer Quay, #14-06 Ocean Financial Centre, Singapore 049315
内容等 ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの
備考 当該業者は、当該業者のウェブサイト上で、「登録番号: 関東財務局長(金商)第165号」、「加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会」と表示していた。

注意事項

  1. 登録を受けていない業者が、登録を受けた金融商品取引業者の商号や財務局の登録番号を騙っている
    例が見受けられますので、十分ご注意ください。
  2. 金融商品取引法上、無登録業者は、金融商品取引法上の登録を得ずに、金融商品取引業を行う旨の表
    示等をすることは禁止されています。
  3. 海外無登録業者との取引において、返金がされない、連絡がつかなくなるなど、詐欺的な投資勧誘が多発しております。安易な儲け話には応じないよう、十分にご注意ください。

無登録業者にご注意!

株式や社債、ファンド等の取引に関し、高齢者を中心に無登録業者とのトラブルが多発しています。

また、SNSをきっかけとした勧誘が増加しており、学生も含め幅広い年代において注意が必要です。

登録の有無について確認できますので、不審に思ったら、一人で悩まず、すぐに下記問い合わせ先へご相談ください。  

 

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局 理財部 証券監督第2課
電話:048-613-3952

ファックス:048-600-1227

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