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無登録で金融商品取引業等を行う者について(INTER)

令和6年5月24日

関東財務局

 

無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-4(4)に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
警告を行った無登録業者の業者名等概要
業者名等 INTER
所在地又は住所  東京都千代田区大手町2-2-1
内容等 インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの
備考

当該業者が提供するサービスの名称は、「INTER」又は「Inter」である。

 上記は、勧誘資料等に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地又は住所」は虚偽の可能性があります。 

注意事項

  1. 金融商品取引法では、投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等又は金融商品の価値等(デリバティブ取引を含む)の分析に基づく投資判断に関し、助言を行う(以下「投資助言」という)者に対して、原則として登録を義務付けています。
  2. 無登録で投資助言を行う者からの勧誘に応じることがないよう、十分にご注意ください。
  3. 金融商品取引法上の登録を行っている業者についても、金融庁・財務局が、その業者の信用力等を保証するものではありません。登録業者から投資助言の勧誘等を受けた場合でも、内容を十分に理解したうえで、投資助言を受けるかどうかの判断をすることが重要です。

無登録業者にご注意!

株式や社債、ファンド等の取引に関し、高齢者を中心に無登録業者とのトラブルが多発しています。

また、SNSをきっかけとした勧誘が増加しており、学生も含め幅広い年代において注意が必要です。
登録の有無について確認できますので、不審に思ったら、一人で悩まず、すぐに下記問い合わせ先へご相談ください。  

 

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局 理財部 証券監督第2課
電話:048-613-3952

ファックス:048-600-1227

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