無登録で金融商品取引業等を行う者について(株式会社栄光)
令和5年11月22日
関東財務局
無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-4(4)に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
業者名等 | 株式会社栄光 |
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所在地又は住所 | 神奈川県横須賀市汐入町3-57-1、東京都千代田区丸の内1-4-1 |
内容等 | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの |
備考 | 当該業者が提供するサービスの名称は「OPEN」である。 |
上記は、勧誘資料等に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地又は住所」は虚偽の可能性があります。
注意事項
- 金融商品取引法では、投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等又は金融商品の価値等(デリバティブ取引を含む)の分析に基づく投資判断に関し、助言を行う(以下「投資助言」という)者に対して、原則として登録を義務付けています。
- 無登録で投資助言を行う者からの勧誘に応じることがないよう、十分にご注意ください。
- 金融商品取引法上の登録を行っている業者についても、金融庁・財務局が、その業者の信用力等を保証するものではありません。登録業者から投資助言の勧誘等を受けた場合でも、内容を十分に理解したうえで、投資助言を受けるかどうかの判断をすることが重要です。
無登録業者にご注意!
株式や社債、ファンド等の取引に関し、高齢者を中心に無登録業者とのトラブルが多発しています。
また、SNSをきっかけとした勧誘が増加しており、学生も含め幅広い年代において注意が必要です。
登録の有無について確認できますので、不審に思ったら、一人で悩まず、すぐに下記問い合わせ先へご相談ください。
本ページに関するお問い合わせ先
関東財務局 理財部 証券監督第2課
電話:048-613-3952
ファックス:048-600-1227