無登録で金融商品取引業等を行う者について(ネフロン株式会社)
令和2年7月3日
関東財務局
無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-4(4)に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
業者名等 | ネフロン株式会社 |
---|---|
所在地又は住所 | 東京都渋谷区円山町10番-18-808号 |
内容等 | インターネットを通じて、顧客から店頭デリバティブ取引等の投資判断を一任され、金銭等の運用をする旨の契約の締結を勧誘していたもの |
備考 | 当該業者が販売する「SUBARU ver.50」という名称の商品を購入すると、プロトレーダーである「樋山真一」にFXで運用してもらえるとの情報が寄せられている。その他、当該商品を開発したとする「HAKUTO」に関して、「HAKUTO運営事務局」が「チームHAKUTOのおまかせFX」と称する商品を販売しているという情報も寄せられている。 |
※上記は、勧誘資料等に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地又は住所」は虚偽の可能性があります。
注意事項
- 金融商品取引法では、投資一任契約に基づき、投資者から投資判断や投資に必要な権限を委任され、有価証券又はデリバティブ取引で運用を行う(以下「投資一任行為」という)者に対して、原則として登録を義務付けています。
- 登録を受けずに、投資一任行為を行うことは、法律違反の可能性があり、無登録業者による投資一任行為が発生しております。
- 金融商品取引法上の登録を行っている業者についても、金融庁・財務局が、その業者の信用力等を保証するものではありません。登録業者等から投資一任行為の勧誘等を受けた場合でも、その業者の信用力を慎重に見極めるとともに、取引内容を十分に理解したうえで判断をすることが重要です。十分にご注意ください。
無登録業者にご注意!
株式や社債、ファンド等の取引に関し、高齢者を中心に無登録業者とのトラブルが多発しています。
登録の有無について確認できますので、不審に思ったら、一人で悩まず、すぐに下記問い合わせ先へご相談ください。
本ページに関するお問い合わせ先
関東財務局 理財部 証券監督第2課
Tel 048-613-3952
Tel 048-613-3952