無登録で金融商品取引業等を行う者について(吉田裕章)
令和2年6月12日
関東財務局
無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-4(4)に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
業者名等 | 吉田裕章 |
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所在地又は住所 | 神奈川県横浜市 |
内容等 | 投資助言・代理業者である株式会社プログレスマインドの名義を借り、投資顧問契約に基づく投資助言行為を行っていたもの |
備考 | 当局が株式会社プログレスマインド(以下、「プログレスマインド社」という。)を検査した結果、プログレスマインド社が、金融商品取引業の登録を受けていない者にプログレスマインド社の名義を使用させて、投資助言行為を行わせていたこと等が判明したもの。 ※プログレスマインド社に対する検査結果の内容は、以下のリンクを参照。 |
※上記は、検査結果に基づいて記載しております。
注意事項
- 金融商品取引法では、投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等又は金融商品の価値等(デリバティブ取引を含む)の分析に基づく投資判断に関し、助言を行う(以下「投資助言」という)者に対して、原則として登録を義務付けています。
- 登録を受けずに投資助言することは、法律違反の可能性があり、無登録業者による投資助言が発生しております。
- 金融商品取引法上の登録を行っている業者についても、金融庁・財務局が、その業者の信用力等を保証するものではありません。登録業者から投資助言の勧誘等を受けた場合でも、内容を十分に理解したうえで、投資助言を受けるかどうかの判断をすることが重要です。十分にご注意ください。
無登録業者にご注意!
株式や社債、ファンド等の取引に関し、高齢者を中心に無登録業者とのトラブルが多発しています。
登録の有無について確認できますので、不審に思ったら、一人で悩まず、すぐに下記問い合わせ先へご相談ください。
本ページに関するお問い合わせ先
関東財務局 理財部 証券監督第2課
Tel 048-613-3952