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株式会社マネースクウェア・ジャパンに対する行政処分について

平成29年7月28日
関東財務局

  株式会社マネースクウェア・ジャパン(本店:東京都港区、法人番号5010401112058)(以下、「当社」という。)に対し、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第56条の2第1項の規定に基づく報告を求めたところ、顧客情報保護のためのセキュリティ管理態勢等に不十分な点が認められたことから、本日、当社に対し、同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
 

【業務改善命令】

(1) 今回発生した事案に関し、新規口座の開設を当面の間停止した上で更なる顧客情報の流出の危険を網羅的に検証するなど、顧客情報保護の観点から直ちに万全を期すこと。
(2) 流出した顧客情報の不正利用など被害拡大防止について、最大限迅速に対応すること。
(3) 今回発生した事案について顧客に適切に周知を行うとともに、顧客から問い合わせがあった場合は、万全の対応を行うこと。
(4) 上記(1)から (3)までについて、その対応・実施状況を平成29年8月16日(水曜)までに書面で報告するとともに、その後の進捗状況を当面の間、1か月ごとに書面で報告すること。
 

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局 理財部 証券監督第1課

電話:048-600-1153(直通)

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