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株式会社ユニオン証券アドバイザーズに対する行政処分について

令和5年6月9日
関東財務局
  1. 株式会社ユニオン証券アドバイザーズ(東京都千代田区、法人番号3011201019668)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた(令和5年5月26日付)。
     

    【無登録で集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱い等を行っている状況】

     当社は、特定の民法上の任意組合(以下「本件任意組合」という。)について、令和3年12月から同4年8月までの間、杉山剛前代表取締役(同3年12月31日付退任。以下「杉山前代表」という。)が中心となって、少なくとも56名(延べ134名)の顧客に対し、出資持分の取得勧誘を行った。

     

     その結果、当該56名の顧客から、本件任意組合に対し、12億2700万円が出資されている。

     

     本件任意組合の出資持分は金融商品取引法(以下「金商法」という。)第2条第2項第5号に定める集団投資スキーム持分に該当すると認められるものであり、当社は、本件任意組合の業務執行組合員(以下「本件業務執行組合員」という。)のために、本件任意組合の出資持分の取得勧誘を行っていることから、集団投資スキーム持分について、金商法第2条第8項第9号に規定する募集又は私募の取扱いを行ったものと認められる。

     

     また、当社は、顧客から出資される金銭について、当社の銀行口座を経由して本件業務執行組合員に送金していることから、当社は、集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱いに関して、金商法第2条第8項第16号に規定する金銭の預託を顧客から受けていたものと認められる。

     

     上記行為は、本件任意組合の出資持分の取得勧誘を行うことを検討した杉山前代表において、法令に対する理解が不足したまま取得勧誘を開始していたこと、また、杉山兼二郎代表取締役において、杉山前代表の指示に従うままとなり、当社の経営管理を積極的に行う意識が欠如していたため、杉山前代表の行為を看過していたことに起因して発生したものと認められる。

     

     当社が上記取得勧誘行為を行っている状況は金商法第28条第2項に規定する「第二種金融商品取引業」に該当し、また、上記金銭の預託を受ける行為を行っている状況は同条第1項に規定する「第一種金融商品取引業」に該当するものであり、当社が同法第29条に基づく登録を受けることなく、これらの業務を行うことは、同条に違反するものと認められる。
     

  2. 以上のことから、本日、当社に対し、金商法第66条の20第1項第1号(同法第66条の4第3号に規定する「他に行っている事業が公益に反すると認められる者」に該当)の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

    1. 登録取消し
      関東財務局長(金仲)第824号の登録を取り消す。
       

    2. 業務改善命令
      1)無登録金融商品取引業務に該当する行為を直ちに取り止めること。
      2)当社が募集又は私募の取扱いを行ったすべての集団投資スキーム持分について、取扱い状況(顧客ごとの属性、出資日、出資金額、償還日、償還金額等)を早急に把握し報告すること。
      3)すべての顧客に対し、今回の行政処分の内容を説明し、適切な対応を行うなど、投資者保護に万全の措置を講じること。
      4)上記1)から3)の対応・実施状況について、令和5年7月10日(月曜日)までに書面により報告するとともに、以降、そのすべてが完了するまでの間、随時書面により報告すること。

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局 理財部 証券監督第1課

電話:048-600-1154(直通)

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