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FTX Japan株式会社に対する行政処分について

令和4年12月9日
関東財務局

1.FTX Japan株式会社(本社:東京都千代田区、法人番号:7010401115356、以下「当社」という。)に対して令和4年11月10日付で発出した業務停止命令及び資産の国内保有命令の期限が12月9日に到来するものの、当社の親会社であるFTX Trading Limitedは、当社を含むグループ会社について米国連邦破産法第11章手続の申請を行っているところ、当社の取引システムは全般にわたりその機能が停止している状況が続いているなど、依然として、当社においては、店頭デリバティブ取引に関する業務を適切に行える態勢が整えられておらず、投資者から預託を受けた証拠金等を速やかに返還できる状況となっていない。

 こうした中、当社は出金・出庫サービス再開に向けてシステム開発に取り組んでいるものの、現状、再開の具体的な時期について示せる段階にはないことから、引き続き、投資者の新たな取引を停止させるとともに、当社の資産が国外の関連会社等に流出し、投資者の利益が害されるといった事態を招かぬよう、万全を期する必要がある。

 よって、当社のこうした状況は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第29条の4第1項第1号へに定める「金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者」に該当し、また、法第56条の3に定める「公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める場合」に該当するものと認められる。

 

2.以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については法第56条の3の規定に基づき、行政処分を行った。なお、令和4年11月10日付で命じた法第51条の規定に基づく業務改善命令は継続している。

 

 

(1)業務停止命令

 令和4年12月10日から令和5年3月9日までの間(ただし、当社において投資者から預託を受けた証拠金等の返還を速やかに行えるなど、当社が実施していた店頭デリバティブ取引に関する業務全般を適切に行う態勢の整備が図られ、その状況が当局において確認される場合には、それまでの間)、店頭デリバティブ取引に関する業務(証拠金等の管理及び投資者の決済取引等当局が個別に認めたものを除く)及び当該業務に関し新たに投資者から証拠金等の預託を受け入れる業務を停止すること。

 

(2)資産の国内保有命令

 令和4年12月10日から令和5年3月9日まで、各日において、当社の貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む)から非居住者に対する債務の額を控除した額に相当する資産を国内において保有すること(公益又は投資者保護の観点から問題がないものとして、当局が認めた場合を除く)。

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局 理財部 証券監督第1課

電話:048-600-1153(直通)

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