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FTX Japan株式会社に対する行政処分について

令和4年11月10日
関東財務局

 

1.FTX Japan株式会社(本社:東京都千代田区、法人番号:7010401115356、以下「当社」という。)は、投資者に明確な理由を説明することなく、親会社であるFTX Trading Limitedの方針であるとして、再開の日程を明示しないまま、取引に係る証拠金(法定通貨及び暗号資産)の出金(出庫)を停止している一方、投資者からの財産の受入れや投資者との暗号資産取引を継続しているところである。

 こうした中、FTX Trading Limitedについて信用不安となっている旨の報道がなされており、当社との資本・取引関係を踏まえれば、速やかに投資者の新たな取引を停止させるとともに、当社の資産が国外の関連会社等に流出し、債権者及び投資者の利益が害されるといった事態を招かぬよう、万全を期する必要がある。

 よって当社のこうした状況は、金融商品取引法第29条の4第1項第1号へに定める「金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者」に該当すると認められることから、同法第52条第1項に基づく業務停止命令を発出するものである。また、当該状況は、「公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められることから、同法第56条の3に基づく資産の国内保有命令、並びに同法第51条の規定に基づく業務改善命令を発出するものである。

 

2.以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第56条の3の規定に基づき、下記(3)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

 

 

(1)業務停止命令

 令和4年11月10日から令和4年12月9日までの間、店頭デリバティブ取引に関する業務(顧客の決済取引等当局が個別に認めたものを除く)及び店頭デリバティブ取引に係る証拠金等の預託を新たに受ける業務を停止すること(当社において投資者から預託を受けている証拠金等を速やかに返還できる態勢となったことを、当局が認めた場合を除く)。

 

(2)資産の国内保有命令

 令和4年11月10日から令和4年12月9日まで、各日において、貴社の貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む)から非居住者に対する債務の額を控除した額に相当する資産を国内において保有すること。

 

(3)業務改善命令

1)投資者の正確な把握及び投資者の預託を受けた資産の正確な把握を行うこと。

2)投資者から預託を受けた資産について保全を図るとともに、会社財産を不当に費消する行為を行わないこと。

3)投資者間における公平に配慮しつつ、投資者の保護に万全の措置を講じること。

4)投資者の資産保全について、投資者への周知徹底を適切に行うとともに、投資者への適切な対応に配慮すること。

5)上記1)から4)に関する業務改善計画を令和4年11月16日までに書面で提出すること。

6)業務改善計画の実施完了までの間、1か月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに、書面により報告すること。

 

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局 理財部 証券監督第1課

電話:048-600-1153(直通)

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