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株式会社エーエムアイに対する行政処分について

令和4年4月12日
関東財務局

1.株式会社エーエムアイ(東京都千代田区、法人番号7010001011914) (以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(令和4年3月25日付)

 

(1)無登録で外国投資証券の募集又は私募の取扱いを行っている状況
 当社は、平成30年8月から令和2年12月までの間、外国投資証券であるAファンドについて取得勧誘(顧客12者)を行い、同ファンドの管理会社から当該取得勧誘に係る報酬を受領していたほか、別の外国投資証券であるBファンドについて取得勧誘(顧客14者)を行い、同ファンドの運用会社から当該取得勧誘に係る報酬を受領していた。このような当社の行為は、有価証券の募集又は私募の取扱いを行ったものと認められる。

 当社による上記の行為は、金融商品取引法第28条第1項に規定する「第一種金融商品取引業」に該当し、当社が同法第31条第4項に基づく変更登録を受けることなく当該行為を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。

 

(2)無登録業者に対する名義貸し
 当社は、令和2年1月及び同3年1月に、当社代表取締役である菅原 和彦(以下「菅原代表」という。)の知人(個人事業主)計2名を当社の投資判断者として、関東財務局長に届け出ている。今回検査で検証したところ、実際には、当社は、当該2名と雇用契約を締結しておらず、指揮監督も行っていない状況であるにもかかわらず、当該2名に対し、当社の名義をもって投資助言業務を行わせていた。
 当該2名は、当社の商号及び登録番号等を記載した契約締結時交付書面兼投資顧問契約書を顧客に交付するなど、当社の名義をもって顧客と投資顧問契約を締結し、助言を行っていた。

 当社による上記の行為は、自己の名義をもって、他人に金融商品取引業を行わせたものであり、金融商品取引法第36条の3に違反するものと認められる。

 

(3)投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成を有していない状況及び投資助言・代理業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていない状況
 当社は、実質的に菅原代表が1人で業務を行っており、当社の業務展開及び適正な業務運営の確保は、同人に委ねられている。

 このような中、当社は、菅原代表が主体となって、上記(1)及び(2)の法令違反行為を行っていたほか、契約締結前交付書面等の未交付、事業報告書等の虚偽記載等多数の法令違反行為も行っているうえ、コンプライアンスに関する社内規程の未整備など必要な業務管理体制を整備していない状況が認められた。

 こうした状況は、菅原代表の法令等遵守意識及び投資者保護意識の著しい欠如などに起因していることから、当社は、投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成を有していないと認められる。また、当社は、菅原代表の独断をけん制・抑止する態勢ともなっていないことから、投資助言・代理業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていない状況にあるものと認められる。

 当社における上記の状況は、金融商品取引法第29条の4第1項第1号ホに定める「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者」に該当し、また、同号ヘに定める「金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者」に該当することから、このような当社の状況は、同法第52条第1項第1号に該当するものと認められる。

 

2.以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

 

 

(1)登録取消し

関東財務局長(金商)第2609号の登録を取り消す。

 

(2)業務改善命令
1)全ての顧客に対し、今回の行政処分の内容を説明し、適切な対応を行うこと。
2)現在、当社と投資顧問契約を締結している者との契約を適切に終了させること。
3)上記1)及び2)の対応状況について、令和4年5月11日(水曜日)までに書面により随時報告すること。

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局 理財部 証券監督第2課

電話:048-600-1156(直通)

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