ページ本文

株式会社FIPパートナーズに対する行政処分について

平成29年10月20日
関東財務局

1.株式会社FIPパートナーズ(本店:東京都中央区、法人番号3010001144949、第二種金融商品取引業)(以下「当社」という。)については、検査の結果、出資金の回収可能性等を的確に把握する態勢を構築しないまま、ファンドの出資持分の取得勧誘を継続している状況が認められたことから、金融商品取引法第51条の規定に基づき、業務改善命令を発出していたところ(平成29年6月13日付)。

 その後、業務改善命令に対する改善報告において、以下の事実が認められた。
 

業務改善命令に違反している状況等

(1)当社は、上記の業務改善命令により、当社の貸付先である韓国所在の金融業者(以下「甲社」という。)の業務運営状況の把握や金融商品取引業を適切に行うための経営管理態勢及び業務運営態勢の整備等を命じられている。
 しかしながら、当社は、現在においても、甲社の貸付事業の実態を把握していないなど、業務改善命令を履行していない。
 
(2)当社は、業務改善命令を受けた以降、30名ほど在籍した当社役職員のほとんどが退職した結果、現状、代表取締役のほかに営業員1名、事務員1名を残すのみであり、コンプライアンス担当者すら不在の状況であることから、金融商品取引業を適確に遂行することができる体制とは認められない。
 
 当社における上記(1)の状況は、金融商品取引法第52条第1項第6号に規定する「法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき」に該当するものと認められる。
 また、当社は、上記(2)の状況に照らして、金融商品取引法第29条の4第1項第1号ホに規定する「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者」及び金融商品取引法第29条の4第1項第1号ヘに規定する「金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者」に該当し、よって、金融商品取引法第52条第1項第1号に該当するものと認められる。
 
2.このため、本日、当社に対し、下記(1)については金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
 

 
(1)登録取消し
関東財務局長(金商)第2631号の登録を取り消す。
 
(2)業務改善命令
  1. 顧客に対し、行政処分の内容を速やかに説明するとともに、顧客からの問い合わせについては、適切かつ十分に対応すること。
  2. 顧客間の公平に配慮しつつファンド財産の返還等を行うなど、投資者保護に万全の策を講じること。
  3. 上記の対応・実施状況について、完了までの間、書面により随時報告すること。

本ページに関するお問い合わせ先

理財部証券監督第3課 電話:048-600-1293
 

投資家の皆様へのお知らせ

被害回復型の詐欺にご注意ください。

近年、投資により損失を被った人に、「被害を回復してあげる」などと電話をかけ、被害回復の条件として、別の投資商品の購入や手数料の支払い等を求めるケースが多く見受けられます。
被害回復を装い、金銭を要求する詐欺的な商法の可能性がありますので、そのような勧誘を受けた場合などには、消費者ホットライン、警察、金融サービス利用者相談室まで、速やかに情報をご提供ください。

消費者ホットライン 188(お近くの相談窓口を案内します)
警察相談専門電話 #9110
関東財務局 電話:048-613-3952
金融サービス利用者相談室 電話:0570-016-811

 

 

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ダウンロードした後インストールしてください。

Get Adobe Acrobat Reader