株式会社あすなろに対する検査結果等について
令和6年5月24日
関東財務局
関東財務局長が上記会社を検査した結果、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、勧告した。
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証券取引等監視委員会事務局 証券検査課 電話:03-3506-6000 (代表)
関東財務局証券取引等監視官部門 電話:048-600-1215
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令和6年5月24日
関東財務局
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