マーチャントブレインズ投資顧問株式会社に対する検査結果等について
令和4年9月30日
関東財務局
関東財務局長が上記会社を検査した結果、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、勧告した。
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証券取引等監視委員会事務局 証券検査課 電話:03-3506-6000 (代表)
関東財務局証券取引等監視官部門 電話:048-600-1215
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令和4年9月30日
関東財務局
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