ページ本文

株式会社アルファ・キャピタルに対する行政処分について

令和6年5月17日

関東財務局

 

  1.  株式会社アルファ・キャピタル(東京都渋谷区、法人番号9010401091232、投資助言・代理業)(以下「当社」という。)について、以下の事実が認められた。

    法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反している状況
    (1)金融商品取引業者は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第47条の2の規定に基づき、事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3ヶ月以内に、関東財務局(以下「当局」という。)へ提出する必要があるところ、当社は、令和5年9月期に係る事業報告書を提出期限までに当局へ提出していない。
     したがって、当社は、金商法第47条の2の規定に違反するものと認められる。

    (2)当社は、金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成の確保の状況や法令等遵守態勢の整備状況に疑義があったことから、当局は、これらの状況を確認するため、当社に対して令和6年3月に金商法第56条の2第1項の規定に基づく報告徴求命令を発出したものの、報告期限を過ぎても当社から報告書等は一切提出されていない。

     当社における上記(1)及び(2)の状況は、金商法第52条第1項第7号に規定する「法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき」に該当するものと認められる。
     
  2.  以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については金商法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

 

 

  1. 登録取消し
    関東財務局長(金商)第2519号の登録を取り消す。
  2. 業務改善命令
    1)現在、当社と投資顧問契約を締結している顧客がいる場合、本件について、顧客に対し適切に説明を行うとともに、当該契約を適切に終了させること。
    2)上記1)について、1ヶ月以内に書面で報告すること。
    3)直ちに令和5年9月期に係る事業報告書を提出すること。
     

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局 理財部 証券監督第2課

電話:048-600-1156(直通)

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ダウンロードした後インストールしてください。

Get Adobe Acrobat Reader