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株式会社ストックジャパンに対する行政処分について

令和5年12月15日

関東財務局

 

1.株式会社ストックジャパン(東京都品川区、法人番号8010401120108)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(令和5年12月5日付)

 

著しく事実に相違する表示のある広告をする行為等

 

 当社は、インターネット広告を通じて自社ウェブサイトに一般投資家を誘導し、無料会員登録をさせた上で、当該無料会員に対し、勧誘メールの送信や営業員の架電により投資顧問契約の締結の勧誘を行っている。

 また、自社ウェブサイトには、「推奨銘柄の実績」として、当社が推奨した銘柄の「推奨日」、「推奨日始値」、「推奨後高値」、「株価変動率」を掲載している(掲載しているページを以下「本件推奨実績ページ」という)。

 今回検査において、令和2年11月から同5年3月までの間の当社の広告、本件推奨実績ページの記載内容及び勧誘状況を確認したところ、以下の法令違反行為が認められた。

(1)著しく事実に相違する表示のある広告をする行為等

 当社は、自社ウェブサイト上の広告において、以下のとおり、利益の見込みについて著しく事実に相違する表示を行ったほか、事実であるかのように装うため法定帳簿に虚偽の内容を記載するなどした。

 ア.当社と投資顧問契約を締結したという人物が、当社の助言により株で600万円以上の利益を得たという架空のエピソードを表示した。

 イ.上記ア.を記載しているページは当社の広告であるにもかかわらず、当社の商号や名称、登録番号が記載されていないなど、広告等における表示義務事項を表示していなかった。

 ウ.上記ア.の人物と投資顧問契約を締結した事実は一切ないにもかかわらず、当社営業部長は、上記ア.の人物と投資顧問契約を締結し、複数回にわたり、助言が行われたとの虚偽の内容を法定帳簿に記載した。

 

(2)著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為

 当社は、本件推奨実績ページに掲載している推奨実績のうち、少なくとも10銘柄について、顧客に売り推奨を行った日付及び株価ではなく、買い推奨後の最も高値を付けた日付及び株価(推奨後高値)、当該株価を元に計算した株価変動率を記載しているものの、その点について本件推奨実績ページには一切記載しておらず、あたかも推奨後高値が当社が顧客に売り推奨を行った日付及び株価であるかのように記載している。

 なお、令和2年11月1日から同5年3月31日までの間、延べ3,697名が本件推奨実績ページを閲覧した。

 また、当社は、自主規制機関である日本投資顧問業協会が令和元年10月及び同4年7月に行った監査において、本件推奨実績ページに関して、売り助言実績等を記載し、適正な表示を行うよう指導を受けていたにもかかわらず、何ら対応していない。

 

(3)顧客に対し虚偽のことを告げる行為

 当社は、投資顧問契約の締結の勧誘を行う際、顧客に割安感を与えるため、当社助言商品の勧誘用ウェブサイトページに「本来の投資顧問料」を「割引後の価格」として記載し、営業員から架電することで、延べ257件の契約を締結した。

 なお、当社の社内マニュアルには、実際には約定する意図のない価格を提示した上で値引きする旨のセールストークも記載されており、不適切な勧誘が組織的に行われていたと認められる。

 

 上記(1)、(2)及び(3)の法令違反行為は、営業部門及びコンプライアンス部門のいずれも法令遵守意識が著しく欠如している中で、代表者が内部管理の有効性を主導的に確保しておらず、結果として顧客獲得を優先する営業部門に対する内部管理部門による内部牽制が十分に機能していなかったことにより発生したものと認められる。

 

 当社の上記(1)ア.及び(2)の行為は、金融商品取引業に関する広告において、利益の見込みについて著しく事実に相違する表示及び助言実績について著しく人を誤認させるような表示を行うものであり、金融商品取引法第37条第2項に違反し、上記(1)イ.の行為は、同法第37条第1項に違反する。

 また、同ウ.の行為は、法令で定める帳簿書類に虚偽の記載を行ったものであり、同法第47条に違反する。

 さらに、上記(3)の行為は、金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為であり、同法第38条第1号に該当するものと認められる。

 

2.以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

 

 

(1)業務停止命令

新たな投資顧問契約(契約金額の増額を伴う変更契約を含む。)の締結に係る勧誘・契約締結を令和5年12月15日から令和6年1月14日まで停止すること。

(2)業務改善命令

1) 不適切な広告の掲載を直ちに停止すること。

2)本件の発生原因を分析し、適切な業務運営態勢及び内部管理態勢の構築を含む再発防止策を策定・実施すること。

3)全ての顧客に対し、今回の行政処分の内容を説明し、適切な対応を行うこと。

4)本件法令違反行為の責任の所在を明確にすること。

5)上記1)から4)の対応状況について、令和6年1月15日までに書面により報告すること。

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局 理財部 証券監督第2課

電話:048-600-1156(直通)

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