株式会社スカイキャピタルに対する行政処分について
令和5年8月10日
関東財務局
関東財務局
- 株式会社スカイキャピタル(東京都中央区(登記上は東京都新宿区)、法人番号1010001168066、第二種金融商品取引業) (以下「当社」という。)について、以下の問題が認められた。
法令に違反している状況及び金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていない状況
- 当社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第47条の2の規定に基づき、事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に、関東財務局(以下「当局」という。)へ提出することが義務付けられているにもかかわらず、事業報告書を当局へ提出しておらず、同条の規定に違反するものと認められる。
- 当社の代表取締役においては、上記(1)の状況を放置しているなど、法令等遵守意識の著しい欠如が認められるほか、当社から当局への連絡が途絶えている状況にあることから、当局において当社が提出した届出書記載の本店その他の営業所又は事務所等(以下「本店等」という。)への連絡及び現地調査を行ったものの、本店等の所在地を確知できない状況にある。
以上のとおり、当社においては、金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が確保されておらず、また、内部管理態勢や法令等遵守態勢が整備されていない状況が認められる。
当社における上記(1)の状況は、金商法第52条第1項第7号に規定する「法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき」に該当するものと認められる。
また、当社における上記(2)の状況は、金商法第29条の4第1項第1号ヘに規定する「金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者」に該当することから、金商法第52条第1項第1号に該当するとともに、本店等の所在地を確知できないことから、金商法第52条第4項に該当するものと認められる。
- 以上のことから、本日、当社に対し、下記1.については金商法第52条第1項及び同条第4項の規定に基づき、下記2.については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
記
- 登録取消し
関東財務局長(金商)第2905号の登録を取り消す。
- 業務改善命令
- 直ちに事業報告書を提出すること。
- 本店等について、関東財務局へ連絡すること。
- 今回の行政処分の内容について、顧客に対し適切に説明を行うこと。
- 未償還のファンドに係る顧客への償還・分配について、投資者間の公平に配慮しつつ、投資者保護に万全の措置を講ずること。
また、その方針について、顧客に対し適切に説明を行うとともに、顧客からの問い合わせについては、適切かつ十分に対応すること。 - 上記(3)及び(4)の対応・実施状況について、完了までの間、書面で随時報告すること。
本ページに関するお問い合わせ先
理財部証券監督第3課 電話:048-600-1293(ダイヤルイン)