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旧法定外公共物(旧里道・旧水路)

 旧法定外公共物とは、道路法、河川法等の適用又は準用を受けない公共物のうち、現に、公共的な用途に使用されていないものを指し、その代表例として、機能を喪失した里道や水路などがあります。

 地域によっては、里道は赤道・赤線・赤地、水路は青道・青線・青地などと呼ばれることがあります。

 旧法定外公共物は財務局及び財務事務所が管理していますので、境界確定や購入手続きは最寄りの財務局・財務事務所へお問い合わせください。

 なお、道路法、河川法等の適用又は準用を受けない公共物である里道や水路のうち、その機能を有しているものは法定外公共物として、市町村が管理しています。