ページ本文

旧法定外公共物(旧里道・旧水路等)の境界確定・購入手続き

旧法定外公共物とは

 旧法定外公共物とは、かつて里道や水路等であったものが、機能を失い、公共的な用途に使われていないものをいい、国が管理することになっています。旧里道や旧水路が、現に住宅敷地等として使用されている場合には使用者に対して売却を行っています。
現在でも里道・水路としての機能を有しているもので、市区町村が必要なものについては、国から譲与のうえ市区町村が所有する土地となっています。
旧法定外公共物の購入までの流れ

境界確定手続き 

(1)土地境界確定申請書提出

  •  事前に、市区町村(市区町村の道路又は水路を管理する担当部署)に、対象地が道路や水路としての機能が無いことを確認してください。
  •  申請者(旧法定外公共物の隣接土地所有者)は、土地境界確定申請書に必要書類を添付のうえ、物件の所在する財務局・財務事務所・出張所へ申請してください。なお、申請手続きは、実際の境界確定に関する業務を担当する実務取扱者(土地家屋調査士等)が代行することもできます。
  •  境界確定を行う土地の範囲は、原則として旧法定外公共物に隣接する土地すべてとなります。 

(2)境界立会協議

  •  立会協議の日程は申請者において調整していただくことになります。なお、一定の条件を満たしている場合には、国(財務局)の立会を省略することもできます。

(3)境界確定協議書の取り交わし

  •  立会協議の結果、境界が確定した場合、申請者は境界確定協議書を作成し、国(財務局)と本協議を取り交わすこととなります。なお、境界確定協議書へ添付する実測図は、土地家屋調査士等の作成したものが必要となります。

購入手続き

(4)売払申請書提出

  •  普通財産売払申請書に必要書類を添付のうえ、物件の所在する財務局・財務事務所・出張所へ申請してください。
  •  一体利用地内の取引事例価格や相続税評価額などを考慮して、売却価格を算定します。
  •  申請書受理後の処理期間は、個々の財産によって多少異なります。お急ぎの事情がある場合には、担当者にその旨をお伝えください。

(5)売買契約締結

  •  売買価格が決定すると財務局から売買契約の日程、その他必要書類等をお知らせする通知文を送付いたします。
  •  旧法定外公共物を現に住宅敷地等として使用している場合には、売買代金のほかに使用している期間の使用料を支払っていただくことになります。

申請に必要な書類

境界確定申請に必要な書類

  ※ 代理人(土地家屋調査士等の実務取扱者を含む。)又は共有者等の代表者が申請や立会等を行う

   場合にご提出ください。

  •  位置図、現地案内図
  •  現況実測平面図
  •  公図又は14条地図(写)

  ※ 法務局から交付を受けた書類(写し)のコピーや登記情報提供サービス(「電気通信回線による

   登記情報の提供に関する法律」に基づき、一般財団法人民事法務協会が指定法人として実施する

   もの)により取得した書類を使用される場合には、調査年月日及び調査者(土地家屋調査士等)

   氏名を記入し、押印の上ご提出ください(旧公図も同様)。

  •  旧公図(写)
  •  隣接土地の登記事項証明書又は土地所有者調書【様式2(Word形式:92KB)
  •  「法定外公共物にかかる機能の有無について」(市町村長が発行)

                             【様式10-1(Word形式:68KB)

    又は

    「法定外公共物にかかる所管確認について」(市町村に確認の上、申請者等が記載)

                            【様式10-2(Word形式:61.5KB)

  ※ なお、京都財務事務所管内においては、上記様式ではなく、以下の様式をご提出ください。

    ・ 京都市を除く京都財務事務所管内用

   「法定外公共物にかかる機能の有無について」(市町村長が発行)

                             【様式10-3(Word形式:50KB)

    ・ 京都市内用

   「法定外公共物にかかる所管確認について」(市町村に確認の上、申請者等が記載)

                             【様式10-4(Word形式:50KB)

     上記のほか、申請者所有土地の状況等に応じて、追加資料の提出をお願いする場合がございます。

 

 ※ 申請書類ご準備に当たっての留意事項等詳細については、「申請書記載要領(近畿財務局)」を

  ご参照ください。

   なお、ご不明な点等がございましたら、申請書提出前に物件の所在する財務局・財務事務所・出張所

  宛ご連絡ください。

 

【その他関係書類】

  ※ 財務局が保有する境界確定協議書の閲覧及び証明申請を行うことができる者は、「境界確定協議書

   を取り交わした当事者(隣接土地所有者及びその包括承継人)又は当該境界確定の当事者の特定承継

   人(一代限りとし、その包括承継人を含む。)」としております。

境界確定協議時に必要な書類

 

売払申請に必要な書類

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ダウンロードした後インストールしてください。

Get Adobe Acrobat Reader