国有財産の概要
国有財産とは
国は不動産(土地、建物など)、動産(現金、机、自動車、船舶など)、用益物権(地上権など)、債権(貸付金など)、知的財産権など多種多様な財産を所有しており、広い意味で「国有財産」という場合には、国が所有する財産の全てを指します。(広義の国有財産)
しかし、財務局が担っている国有財産行政において対象とされている財産は、国有財産法上の国有財産(狭義の国有財産)、すなわち不動産、一部の動産、有価証券などに限定されます。
近畿財務局では、近畿地方に所在する国有財産を地域の社会ニーズに対応した有効活用を図るとともに、売却や貸付けを行い国の財政に貢献しています。
しかし、財務局が担っている国有財産行政において対象とされている財産は、国有財産法上の国有財産(狭義の国有財産)、すなわち不動産、一部の動産、有価証券などに限定されます。
近畿財務局では、近畿地方に所在する国有財産を地域の社会ニーズに対応した有効活用を図るとともに、売却や貸付けを行い国の財政に貢献しています。
審議会等
国有財産近畿地方審議会
国有財産(国有地等)のうち大規模なものなどは、「国有財産近畿地方審議会」にその利活用について諮問し、調査審議のうえ近畿財務局長に対し答申をいただき処理しています。
旧軍港市国有財産処理審議会
旧軍港市転換法(昭和25年法律第220号)により、旧軍港市(横須賀市、呉市、佐世保市及び舞鶴市)に所在する旧軍用財産等については「旧軍港市国有財産処理審議会」に諮問し、調査審議のうえ答申をいただき処理しています。
国有財産の有効活用に関する地方有識者会議
民間有識者の知見を活用し、近畿財務局管内に所在する国有財産の一層の有効活用を図るため近畿財務局長主催の「国有財産の有効活用に関する地方有識者会議」を開催しています。
国有財産(国有地等)のうち大規模なものなどは、「国有財産近畿地方審議会」にその利活用について諮問し、調査審議のうえ近畿財務局長に対し答申をいただき処理しています。
旧軍港市国有財産処理審議会
旧軍港市転換法(昭和25年法律第220号)により、旧軍港市(横須賀市、呉市、佐世保市及び舞鶴市)に所在する旧軍用財産等については「旧軍港市国有財産処理審議会」に諮問し、調査審議のうえ答申をいただき処理しています。
国有財産の有効活用に関する地方有識者会議
民間有識者の知見を活用し、近畿財務局管内に所在する国有財産の一層の有効活用を図るため近畿財務局長主催の「国有財産の有効活用に関する地方有識者会議」を開催しています。
財務省所管普通財産(未利用国有地)の状況
財務省が所管する一般会計所属の普通財産(単独利用困難な土地及び特定国有財産整備計画に基づく処分すべき財産を除く。)のうち未利用国有地についての保有状況及び処分等の実績を公表しています。
未利用国有地は、「地方公共団体等が利用する財産」、「処分対象財産」、「処分困難事由のある財産」の3つに区分したうえで、「地方公共団体等が利用する財産」については、地方公共団体等に対して利用計画の早期実現の働きかけを行い、その処理の具体化に努めるとともに、「処分対象財産」及び「処分困難事由のある財産」については、処理促進に努めています。
未利用国有地は、「地方公共団体等が利用する財産」、「処分対象財産」、「処分困難事由のある財産」の3つに区分したうえで、「地方公共団体等が利用する財産」については、地方公共団体等に対して利用計画の早期実現の働きかけを行い、その処理の具体化に努めるとともに、「処分対象財産」及び「処分困難事由のある財産」については、処理促進に努めています。
各省各庁所管普通財産(未利用国有地)の状況
各省各庁が所管する特別会計(財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定を除く。)所属の普通財産及び一般会計所属の普通財産のうち未利用国有地についての保有状況及び処分等の実績を公表しています。
未利用国有地は、「地方公共団体等が利用する財産」、「処分対象財産」、「処分困難事由のある財産」の3つに区分したうえで、当該年度中の財産の発生状況及び処分等処理の促進状況を把握し、財産を管理する各省各庁に対し、処理の促進を要請しています。
未利用国有地は、「地方公共団体等が利用する財産」、「処分対象財産」、「処分困難事由のある財産」の3つに区分したうえで、当該年度中の財産の発生状況及び処分等処理の促進状況を把握し、財産を管理する各省各庁に対し、処理の促進を要請しています。