公的利用要望の受付
最終更新日:2024年12月2日
公用・公共用の借受要望を受け付ける物件
ここに掲載されている物件は、地方公共団体等が公用・公共用に利用するための定期借地権を設定した貸付けの要望を受け付けています。
現在、借受要望を受け付けている物件
※現在、受け付けている物件はありません。
(注釈)有用性が高く希少な国有地は、「留保財産」として、所有権を留保しつつ、地域・社会のニーズを踏まえ、定期借地による貸付けを行うこととしています。財産の利用方針によって取扱いが異なりますので、詳しくは「国において所有権を留保している物件」のページをご覧ください。
公用・公共用の取得等要望を受け付ける物件
ここに掲載されている物件は、地方公共団体等が公用・公共用に利用するための取得等要望を受け付けています。
取得等要望がある場合には、以下の資料をご一読のうえ、各物件の所在する財務局・財務事務所・出張所へ直接お問い合わせください。連絡先は「相談窓口」をご覧ください。
取得等要望がある場合には、以下の資料をご一読のうえ、各物件の所在する財務局・財務事務所・出張所へ直接お問い合わせください。連絡先は「相談窓口」をご覧ください。
現在、取得等要望を受け付けている物件
地方公共団体から地域の整備計画等について意見書の提出を受けた物件
公用・公共用の取得等要望を審査中及び処分等相手方を決定した物件
取得等要望があった物件については、要望の内容を審査したうえで、要望した者を処分等相手方として決定しています。
公用・公共用の取得等要望を審査中及び処分等相手方を決定した物件(PDF形式:87.2KB)
・ 処分等の結果は「公共随意契約による処分等結果」をご覧ください。
公用・公共用の取得等要望を審査中及び処分等相手方を決定した物件(PDF形式:87.2KB)
・ 処分等の結果は「公共随意契約による処分等結果」をご覧ください。
優遇措置の是正を行うことなく優遇措置を適用できる物件
ここに掲載されている物件は、地方公共団体等が、法令上優遇措置が適用できることと規定されている施設の
敷地として本物件の取得等を行う場合に、積極的な有効活用を行う観点から、優遇措置の是正の対象財産であっ
ても、当該是正を行うことなく優遇措置を適用できる物件となっております。
介護施設整備に係る国有地有効活用策の概要
国有地の有効活用策として、地方公共団体が介護施設を整備しようとする際に、利用可能な国有地について財務局から地方公共団体に情報提供しています。
(注釈)現在、提供中の物件はありません。