国有地の利用を検討されている方へ
最終更新日:2024年10月11日
二段階一般競争入札による定期借地権を設定した貸付け
- 入札を予定している物件(現在、予定している物件はありません。)
- 現在公示中の二段階一般競争入札物件(現在、公示中の物件はありません。)
- 入札の結果は「一般競争入札(貸付)の開札結果及び契約状況」をご覧ください。
(注釈)有用性が高く希少な国有地は、「留保財産」として、所有権を留保しつつ、地域・社会のニーズを踏まえ、定期借地による貸付けを行うこととしています。財産の利用方針によって取扱いが異なりますので、詳しくは「国において所有権を留保している物件」のページをご覧ください。
国有地の暫定的な貸付け
一部の国有地は、利用できる期間や利用用途等により、次の3種類の方法による貸付けを行うことができます。要望を受け付けている物件については、「買受け及び暫定的な借受けの要望を受け付ける物件」をご覧ください。
借受けの要望がある場合は、物件の情報・手続き等についてご案内いたしますので、物件の所在する財務局・財務事務所・出張所へ直接お問い合わせください。連絡先は「相談窓口」をご覧ください。
貸付け方法 | 利用できる期間 | 利用用途(例) | |
---|---|---|---|
1 | 一時貸付け | 3年以内 |
※仮設事務所のような仮設建物の所有を目的とした、借地借家法第25条に規定する「一時使用」の場合に限り、建物所有を目的としてご利用いただけます。また、その際の貸付期間は10年未満となります。 |
2 | 3年を超える貸付け | 3年超30年以内 | |
3 | 事業用定期借地権の設定による貸付け |
10年以上30年以内 |
※事業用定期借地のため、住宅用途にはご利用いただけません。 |
(注釈)利用できる期間は物件ごとに異なりますので、詳細については財務局・財務事務所・出張所にお問い合せください。
貸付けにあたっての留意事項(必ずご一読ください!)
利用用途の制限
風俗営業、暴力団の事務所、公の秩序又は善良の風俗に反する目的その他社会通念上不適切と認められるものの用途などには、利用できません。また、産業廃棄物、廃棄を目的とする砂利・砂・残土置場、振動・騒音・悪臭の著しいものなどについても、ご利用いただけません。
これらの他に、個々の物件により、利用用途が制限される場合もありますので、利用要望のある方は、必ず物件の所在する財務局・財務事務所・出張所へ照会してください。
返還時の原状回復
返還するときは、貸付期間満了日までに原状回復することが条件となります。
利用者の決定方法
国有地の貸付け等は手続きを明確化し、速やかに、かつ、より透明で公平な手続きによるとする観点から、ホームページに掲載のうえ、利用要望を募り、原則、一般競争入札により利用者を決定します。複数の者から要望があった場合は、面積・利用期間等が国にとって有利と思われる要望の内容を条件として一般競争入札を行い利用者を決定します。
なお、面積・利用期間等によっては、法令の規定に基づき、入札によらずに貸付けが行える場合もありますので、お気軽に財務局・財務事務所・出張所へご連絡ください。
(注釈)貸付けを行うまでには一定の事務処理期間が必要となりますので、利用要望のある場合はお早めに財務局・財務事務所・出張所へお問い合わせください。
- 入札の結果は「一般競争入札(貸付)の開札結果及び契約状況」をご覧ください。
活用可能な庁舎等及び宿舎の有効活用
ここに掲載されている物件は、貸付けや使用許可の要望を受け付けています。要望がある場合には、各物件を所管する省庁へ直接お問合わせください。連絡先は「要望受付中の物件(PDF)」に記載されている問い合わせ先をご覧ください。
有効活用を検討している庁舎等の空きスペース
国の庁舎等における空きスペースの有効活用に取り組んでおり、情報の公表とお問い合わせの受付を行っております。詳細については下記リンクをご確認ください。
5G基地局設置事業者に対する情報提供