売払申請書に添付する書類
旧法定外公共物売払申請書添付書類等
1.申請者が個人の場合
(1)附近見取図
(2)位置図・実測図・地積測量図等
(3)公図又は14条地図(写)
(4)印鑑証明書
(5)住民票抄本
(注釈)マイナンバーの記載の無いもの
(6)明示指令図(写)
(7)隣接地登記事項要約書(申請者所有地は全部事項証明書)
(8)売買契約書(写)
(注釈)過去5年以内に同一画地内で売買実例があった場合に必要
(9)委任状(申請者が自署し、実印を押印したもの)
(注釈)契約締結事務等を土地家屋調査士等に委任する場合に必要
(10)境界確定協議書及び道路境界明示図の交付について
(11)売払同意書(相手方ごとに別葉)
(注釈)売払物件の対側地の所有者が申請者以外の場合に必要
(12)所有権保存登記について
(13)誓約書(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員ではない等の誓約書)
(注釈)(13)については、不要となる場合もありますので、詳しくは担当にご確認ください。
(2)位置図・実測図・地積測量図等
(3)公図又は14条地図(写)
(4)印鑑証明書
(5)住民票抄本
(注釈)マイナンバーの記載の無いもの
(6)明示指令図(写)
(7)隣接地登記事項要約書(申請者所有地は全部事項証明書)
(8)売買契約書(写)
(注釈)過去5年以内に同一画地内で売買実例があった場合に必要
(9)委任状(申請者が自署し、実印を押印したもの)
(注釈)契約締結事務等を土地家屋調査士等に委任する場合に必要
(10)境界確定協議書及び道路境界明示図の交付について
(11)売払同意書(相手方ごとに別葉)
(注釈)売払物件の対側地の所有者が申請者以外の場合に必要
(12)所有権保存登記について
(13)誓約書(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員ではない等の誓約書)
(注釈)(13)については、不要となる場合もありますので、詳しくは担当にご確認ください。
2.申請者が法人の場合
(1)附近見取図
(2)位置図・実測図・地積測量図等
(3)公図又は14条地図(写)
(4)印鑑証明書
(5)当該法人の名称・住所、代表者及び役員の記載がある登記事項証明書
(注釈)代表者以外が申請人となる場合はその権限を委任する旨の規程も必要
(6)資格証明書(代表者事項証明書)
(7)定款又は寄附行為(宗教法人の場合は規則)
(8)明示指令図(写)
(9)隣接地登記事項要約書(申請者所有地は全部事項証明書)
(10)売買契約書(写)
(注釈)過去5年以内に同一画地内で売買実例があった場合に必要
(11)委任状(実印を押印)
(注釈)契約締結事務等を土地家屋調査士等に委任する場合に必要
(12)境界確定協議書及び道路境界明示図の交付について
(13)売払同意書
(注釈)売払物件の対側地の所有者が申請者以外の場合に必要
(14)所有権保存登記について
(15)誓約書(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員ではない等の誓約書)
(16)役員一覧
(注釈)(15)(16)については、不要となる場合もありますので、詳しくは担当にご確認ください。
(2)位置図・実測図・地積測量図等
(3)公図又は14条地図(写)
(4)印鑑証明書
(5)当該法人の名称・住所、代表者及び役員の記載がある登記事項証明書
(注釈)代表者以外が申請人となる場合はその権限を委任する旨の規程も必要
(6)資格証明書(代表者事項証明書)
(7)定款又は寄附行為(宗教法人の場合は規則)
(8)明示指令図(写)
(9)隣接地登記事項要約書(申請者所有地は全部事項証明書)
(10)売買契約書(写)
(注釈)過去5年以内に同一画地内で売買実例があった場合に必要
(11)委任状(実印を押印)
(注釈)契約締結事務等を土地家屋調査士等に委任する場合に必要
(12)境界確定協議書及び道路境界明示図の交付について
(13)売払同意書
(注釈)売払物件の対側地の所有者が申請者以外の場合に必要
(14)所有権保存登記について
(15)誓約書(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員ではない等の誓約書)
(16)役員一覧
(注釈)(15)(16)については、不要となる場合もありますので、詳しくは担当にご確認ください。
3.所管確認
境界確定が不要な場合、上記申請書添付書類に加えて、所管確認の書類として「法定外公共物に係る機能の有無について」又は、「法定外公共物に係る所管確認について」(土地境界確定申請に係る「様式10-1~4」)を添付してください。
4.参考
(1)印鑑証明書、住民票抄本、登記事項証明書、資格証明書等は発行後3ヶ月以内のものを添付願います。
(2)境界確定申請に引き続いて売払申請をされる場合、境界確定申請の添付書類と同一書類であっても改めて添付願います。
(2)境界確定申請に引き続いて売払申請をされる場合、境界確定申請の添付書類と同一書類であっても改めて添付願います。