旧法定外公共物(旧里道・旧水路等)の境界確定・購入手続き
旧法定外公共物とは
旧法定外公共物とは、かつて里道や水路等であったものが、機能を失い、公共的な用途に使われていないものをいい、国が管理することになっています。旧里道や旧水路が、現に住宅敷地等として使用されている場合には使用者に対して売却を行っています。
(注釈) 現在でも里道・水路としての機能を有しているもので、市区町村が必要なものについては、国から譲与のうえ市区町村が所有する土地となっています。
(注釈) 現在でも里道・水路としての機能を有しているもので、市区町村が必要なものについては、国から譲与のうえ市区町村が所有する土地となっています。
境界確定手続き
(1)境界確定申請書提出
- 事前に、市区町村(市区町村の道路又は水路を管理する担当部署)に、対象地が道路や水路としての機能が無いことを確認してください。
- 申請者(旧法定外公共物の隣接土地所有者)は、土地境界確定申請書に必要書類を添付のうえ、物件の所在する財務局・財務事務所へ申請してください。なお、申請手続は、実際の境界確定に関する業務を担当する実務取扱者(土地家屋調査士)が代行することもできます。
- 境界確定を行う土地の範囲は、原則として旧法定外公共物に隣接する土地すべてとなります。
(2)境界立会協議
- 立会協議の日程は申請者において調整していただくことになります。なお、一定の条件を満たしている場合には、国(財務局)の立会を省略することもできます。
(3)境界確定協議書の取り交わし
- 立会協議の結果、境界が確定した場合、申請者は境界確定協議書を作成し、国(財務局)と本協議を取り交わすこととなります。なお、境界確定協議書へ添付する実測図は、土地家屋調査士等の作成したものが必要となります。
購入手続き
(4)売払申請書提出
- 普通財産売払申請書に必要書類を添付のうえ、物件の所在する財務局・財務事務所へ申請してください。
- 一体利用地内の取引事例価格や相続税評価額などを考慮して、売却価格を算定します。
- 申請書受理後の処理期間は、個々の財産によって多少異なります。お急ぎの事情がある場合には、担当者にその旨をお伝えください。
(5)売買契約締結
- 売買価格が決定すると財務局から売買契約の日程、その他必要書類等をお知らせする通知文を送付いたします。
- 旧法定外公共物を現に住宅敷地等として使用している場合には、売買代金のほかに使用している期間の使用料を支払っていただくこととなります。