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旧法定外公共物(旧里道・旧水路等)の境界確定・購入手続き

旧法定外公共物とは

 旧法定外公共物とは、かつて里道や水路等であったものが、機能を失い、公共的な用途に使われていないものをいい、国が管理することになっています。旧里道や旧水路が、現に住宅敷地等として使用されている場合には使用者に対して売却を行っています。
(注釈)現在でも里道・水路としての機能を有しているもので、市区町村が必要なものについては、国から譲与のうえ市区町村が所有する土地となっています。
旧法定外公共物の購入までの流れの画像を掲載しております。詳しくは下記リンク先「相談窓口」の各担当までお問い合わせ願います。
 

境界確定手続き

 境界確定手続きについては、対象地を管轄する財務局・財務事務所・出張所「相談窓口」にご相談ください。

購入手続き

 購入手続きについては、対象地を管轄する財務局・財務事務所・出張所「相談窓口」にご相談ください。

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