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公的利用の要望受付

お知らせ

令和6年11月8日

 「公用・公共用の取得等要望を受け付ける物件」を更新しました。

  1. 現在、取得等要望を受け付けている物件
    • 【掲載終了】本局管内(石狩)、函館財務事務所管内(渡島・檜山)
    • 【新規掲載】本局管内(石狩)
  2. 公用・公共用の取得等要望を審査中及び処分等相手方を決定した物件
    • 【更新】釧路財務事務所管内(釧路・根室)
 ここに掲載されている物件は、地方公共団体等が公用・公共用に利用するための取得等要望を受け付けています。
 取得等要望がある場合には、以下の資料をご一読のうえ、各物件を管轄する財務局・各財務事務所・出張所の担当課(統括)へ直接お問い合わせください。連絡先は「相談窓口」をご覧ください。
公共随契における処分等手続きの流れ(PDF形式:135.7KB)
提出が必要な書類(PDF形式:113.8KB)
提出が必要な書類(Word形式:28.6KB)

現在、取得等要望を受け付けている物件

本局管内(石狩)

函館財務事務所管内(渡島・檜山)

旭川財務事務所管内(上川・留萌・宗谷)

 

釧路財務事務所管内(釧路・根室)

 

帯広財務事務所管内(十勝)

  • 該当なし

 

小樽出張所管内(後志)

  • 該当なし

 

北見出張所管内(オホーツク)

(補足)有用性が高く希少な国有地は、「留保財産」として、所有権を留保しつつ、地域・社会のニーズを踏まえ、定期借地による貸付けを行うこととしています。財産の利用方針によって取扱いが異なりますので、詳しくは「国において所有権を留保している物件」のページをご覧ください。

 

公用・公共用の取得等要望を審査中及び処分等相手方を決定した物件

 取得等要望があった物件については、要望の内容を審査したうえで、要望した者を処分等相手方として決定しています。
 

優遇措置の是正を行うことなく優遇措置を適用できる物件

 ここに掲載されている物件は、地方公共団体等が、法令上優遇措置が適用できることと規定されている施設の敷地として本物件の取得等を行う場合に、積極的な有効活用を行う観点から、優遇措置の是正の対象財産であっても、当該是正を行うことなく優遇措置を適用できます。

 

優遇措置の是正を行うことなく優遇措置を適用できる物件(令和6年8月2日掲載分)(PDF形式:79.4KB)

保育施設整備に係る更なる国有地活用策の概要

 保育施設整備に係る更なる国有地活用策の内容について掲載しています。
保育施設整備に係る更なる国有地活用策の概要(PDF形式:86KB)

 

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