旧法定外公共物(旧里道・旧水路等)の境界確定・購入手続き
最終更新日:2024年1月31日
旧法定外公共物とは
旧法定外公共物とは、かつて里道や水路等であったものが、機能を失い、公共的な用途に使われていないものをいい、国が管理することになっています。旧里道や旧水路が、現に住宅敷地等として使用されている場合には使用者に対して売却を行っています。
(注釈)現在でも里道・水路としての機能を有しているもので、市区町村が必要なものについては、国から譲与のうえ市区町村が所有する土地となっています。
(注釈)現在でも里道・水路としての機能を有しているもので、市区町村が必要なものについては、国から譲与のうえ市区町村が所有する土地となっています。
境界確定手続き
- 境界確定申請書の提出
- 事前に、市町村(市町村の道路又は水路を管理する担当部署)に、境界確定の対象地が道路や水路としての機能が無いことを確認してください。
- 申請者(旧法定外公共物の隣接土地所有者)は、土地境界確定申請書に必要書類を添付のうえ、相談窓口(物件の所在する財務局・財務事務所)へ申請してください。なお、申請手続は、実際の境界確定に関する業務を担当する実務取扱者(土地家屋調査士等)が代行することができます。
- 境界確定を行う土地の範囲は、原則として旧法定外公共物に隣接する土地すべてとなります。
(注釈)土地境界確定申請書に添付する「現況実測平面図」については、周囲の現況と境界線の関係が図示(想定される境界線を記入)され、土地家屋調査士等が作成したもの。(本図面は、境界確定図の基礎となります。)
- 国による資料調査及び現地調査
- 申請者又は現況実測平面図作製者に現地調査の同行をお願いします。
- 境界立会協議
- 立会協議の日程調整は申請者が行ってください。
- 立会協議は、現地立会を原則とします。ただし、一定の条件を満たしている場合には、国の立会協議を省略できます。
- 境界の明示及び境界確定協議書(案)の提出
- 境界確定協議が整った場合、申請者は境界確定図に基づき、必要箇所に境界標を設置し、境界を明らかにした上で、境界標設置後の境界標写真(遠景・近景)を提出してください。
- 境界確定協議書(案)を作成し、土地家屋調査士等が署名及び職印等を押印した調査報告書と併せて提出してください。
- 境界確定協議書の取り交わし
- 申請者から境界確定協議書の提出があり、国が内容を精査の上問題がないと認められる場合、公印を押印し、境界確定協議書(国保管分を除く。)を申請者に送付します。
購入手続き
- 売払申請書提出
- 相談窓口(物件の所在する財務局・財務事務所)と事前に打合せの上、普通財産売払申請書に必要書類を添付し、提出してください。
- 一体利用地内の取引事例価格や相続税評価額などを考慮して、売却価格を算定します。
- 申請書受理後の処理期間は、個々の財産によって多少異なります。お急ぎの事情がある場合には、担当者にその旨をお伝えください。
- 旧法定外公共物を現に住宅敷地等として使用している場合には、売買代金のほかに使用している期間の使用料の納付が必要です。
- 売買契約締結
- 売買価格が決定すると財務局から売買契約の日程、その他必要書類等をお知らせする通知文を送付いたします。
申請に必要な書類
境界確定申請に必要な書類
その他、境界確定申請に当たって、作成等が必要な書類がございますので、以下の記載要領をご確認ください。