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国有地の購入を検討されている方へ

国有財産の売却の種類・方法

 国有財産(国有地等)の売却については、公用・公共用の利用を優先する考え方を基本とし、3か月間、地方公共団体等からの取得等要望の受付を行い、受付期間中に取得等要望がない場合には一般競争入札により売却することとしています。

一般競争入札に係る物件情報

現在公示中の物件情報及び先着順ですぐに購入できる物件情報を掲載しています。

一般競争入札の今後のスケジュールについては「一般競争入札の実施スケジュール」をご覧ください。

 

今後入札を予定している物件

ここに掲載されている物件は、今後入札を予定している物件です。

 

 一部の国有地は、買受要望を受け付けており、要望があった場合は、原則、一般競争入札により売却することとしています。要望を受け付けている物件については、「買受け及び暫定的な借受けの要望を受け付ける物件(PDF形式:140.4KB)」をご覧ください。

旧法定外公共物(旧里道・旧水路等)の購入方法

 旧法定外公共物とは、かつて里道や水路等であったものが、機能を失い、公共的な用途に使われていないものをいい、国が管理することになっています。旧里道や旧水路等が、現に住宅敷地等として使用されている場合には使用者に対して売却を行っています。

国有財産の同時売却

 同時売却とは、借地人が所有する借地権付建物を借地権譲渡の手続きを経たうえで第三者へ売却する場合に、これと併せて、国が所有する底地を当該第三者(新たな借地人)に売却することを言います。
 ここに掲載されている物件は、借地人からの依頼に基づき、借地人に代わって借地人の所有する借地権付建物の購入希望者をホームページで募集するものです。

その他の売却情報

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