国有財産の売払いに係る媒介業務
最終更新日:2024年12月12日
媒介の申込みを受け付けた後、物件1件ごとに見積合わせを実施し、国有財産媒介申込書の報酬希望額が国の予定価格を下回った場合には、申込みされた宅地建物取引業者と国との間で一般媒介契約を締結します。
国と媒介契約を締結した宅地建物取引業者(受託者)は、買受希望者の探索・買受希望者に対する重要事項説明・国への売払申請手続き等を行います。
なお、媒介手数料については、国と買受希望者との間で売買契約が成立し、国へ売買代金が納付された後に、国が受託者に支払います。
詳しい業務の流れについては、「国有財産の売払いに係る一般媒介業務のご案内(PDF形式:269KB)」をご確認ください。
国有財産の売払いに係る媒介業務の公告
1.申込者に必要な資格
宅地建物取引業法(昭和27年法律176号。以下「法」という。)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関であって、宅地建物取引業法第2条第2号に規定する宅地建物取引業を営むものを含む。)であること。
2.媒介業務の型式
一般媒介契約(明示型)
3.媒介契約の契約期間
契約締結の日から3か月を超えない範囲内で国が別途指定する日まで。
4.媒介契約の内容
5.申込方法
媒介業務に申し込むために必要な(ア)の書類を、(エ)に示すいずれかの方法により(イ)宛に提出するものとします。
(ア)提出書類
- 国有財産媒介申込書(Word形式:20.5KB)
- 国有財産媒介申込書(PDF形式:124.2KB)
- 法第6条の規定により交付された免許証(写)
(イ)申込書類の提出先
東北財務局管財部統括国有財産管理官3
〒980-8436 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎B棟7階
電話 022-224-5671
(ウ)申込受付期間
令和6年12月12日(木曜日)から令和7年3月18日(火曜日)まで
(エ)提出方法
- 持参による提出
持参により申込書等を提出する場合の受付時間は、9時から17時までとします。
(土曜日・日曜日及び祝日等の閉庁日を除く)
郵送による提出
郵送により申込書等を提出する場合は、申込書等を封筒に入れたうえで、上記(イ)の提出先宛に引受及び配達について記録できる方法によるものとし、上記(ウ)の受付期間内必着とします。
上記の持参又は郵送以外の方法による提出を希望する場合には、下記の問い合わせ先に連絡をお願いします。
6.その他
本媒介契約は、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく契約ではありません。
本ページに関するお問い合わせ先
東北財務局 管財部 統括国有財産管理官(三)
電話:022-224-5671